こんなお悩みはございませんか?

  • 引き継ぐ財産より借金のほうが多いので相続はしたくない
  • 親・親族が死亡してから借金・税金の督促状が届いた
  • 死亡した親・親族に多額の借金がある、またはあるかもしれない
  • 親・親族が連帯保証人になっていたことが分かった
  • 縁遠い親族間の相続には関わりたくない
  • 相続放棄は一度きりの申請と聞いたので、手続きを間違うのが怖い
  • 親・親族が死亡してから3か月が経過してしまったが手続きをしたい
  • 借金がいくらあるのか分からない

相続中心の司法書士事務所が運営する
相続放棄手続きセンターの無料相談をご利用ください。

まずはお電話かメールでご連絡ください。

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予約受付番号:044-299-7900

受付時間:平日・土日祝日9:00~21:00

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ご連絡いただければ原則翌日(土日祝の場合翌営業日)の午前中にご返信いたします。

相続放棄って何?

相続放棄とは、亡くなられた方(被相続人)の財産のすべてを放棄し、すべての財産を相続しない方法です。相続放棄した場合、その法定相続人は最初から相続人ではなかったことになります。
なお、相続人間での取り決めをしただけの場合は法的な相続放棄ではありません。この場合債権者からの取り立てを逃れられるものではありません。

詳しくはこちら

相続が発生してから 3 か月以内に相続放棄の手続きをすれば借金を相続しなくても済みます。

当事務所は、3 か月を過ぎた相続放棄の相談も受け付けております。


無料相談はすべて代表司法書士が対応いたします。
相談しやすい司法書士事務所です(代表司法書士 松田卓也)


お客様の声


川崎市中原区 30 代女性

どのような事にお困りで、当事務所にご来所いただきましたか。

相続放棄で困っており、相談にきました。

相談に行く決め手になったことがあればお教えください。

多額の借金があり、父が亡くなった事から、その手続きをどのようにしたら良いか?という事で相談にきました。

当事務所のサービスについてご満足いただけましたでしょうか。

大変満足

サービスについて感じたことを具体的にお書きいただけますでしょうか。

手続きだけでなく、依頼者の心情によりそったおこころづかいがあり、対応して頂けた事に大変感謝しております。
又、手続きにおいても専門的な事が、全くくわしくなかったので、いくつかの対応方法を提示して頂けた事、それの中から最善な方法を選択出来た事が、こちらの事務所にお願いしてよかったと思っております。

川崎市中原区 40 代女性

どのような事にお困りで、当事務所にご来所いただきましたか。

相続放棄の手続き
夫が急逝し、負債額も不明だったので調査も兼ねて

相談に行く決め手になったことがあればお教えください。

最初の問い合わせをした際、レスポンスが早かった

当事務所のサービスについてご満足いただけましたでしょうか。

大変満足

サービスについて感じたことを具体的にお書きいただけますでしょうか。

右も左も判らないことだらけでしたが、親身になってご相談に乗ってくださり、手続きの進捗も随時報告していただいたので、大変心強かったです。
ありがとうございました。

横浜市鶴見区 40 代女性

どのような事にお困りで、当事務所にご来所いただきましたか。

父親が亡くなり相続放棄で誰にも相談出来ず困っており、相談させていただきました。

相談に行く決め手になったことがあればお教えください。

インターネットでさがして何人かの方と相談させていただきましたが一番対応が親切で丁寧でしたので決めさせていただきました。

当事務所のサービスについてご満足いただけましたでしょうか。

大変満足

サービスについて感じたことを具体的にお書きいただけますでしょうか。

面談場所を近くの場所で対応していただけるので助かりました。色々と不安から何回も電話をかけて相談させていただきましたが返答も早くとても親切に対応していただいたのでありがたかったです。

当事務所が選ばれる 3 つの理由

  1. 相続放棄の実績豊富な代表司法書士が対応
  2. 無料相談空きがあれば当日相談も可
  3. 地域密着武蔵小杉駅前

平日も土日祝も夜 9 時まで無料相談受付中!空きがあれば当日相談も可能です。

時間外相談・土日祝相談・当日相談・出張相談・完全予約制

044-299-7900

相談のご予約 9:00~21:00/平日・土日祝

営業時間 9:00~18:00/平日

近隣地域の方は出張相談も無料です。その他のエリアの方はお問い合わせください。

ご予約で時間外・土日祝も相談対応いたします(空きがあれば当日予約も可)

法人概要

法人名 司法書士法人グランツ(旧武蔵小杉リーガル司法書士・行政書士事務所)
住所 神奈川県川崎市中原区新丸子東二丁目907番地 イオンビル501
代表司法書士 松田 卓也(神奈川司法書士会会員 2121 号)
JR・東急東横線「武蔵小杉」駅 徒歩約 1 分

道順(入口が建物の裏側にあり、分かりにくいのでご注意下さい。)

JR南部線武蔵小杉駅北口を出て、ロータリーに向かって右側へお進み下さい。道なりに進んでいただきますと、信号が二つございますので、高架線の近くにある信号を渡って下さい。

「がブリチキン」という唐揚げ屋の2つ隣に、1階に不動産屋の入ったビルがございますので、そちらのビルの5階に当事務所がございます。

入口は建物の裏側にございますので、「がブリチキン」の手前で曲がり、ビルの裏口にあるエレベーターで5階までお上がりくださいませ。

南武線の「地元にお住まいの方」、「周辺にお住まいの方」、
通勤ルートの方」を中心にサポートしております。


上記エリアのお客様は無料出張相談も受け承っております。
内容によってお受けできないものもございますのでお問合せください。

よくある質問

Q:手続きをするには事務所に行く必要がありますか?

A:面談での無料相談では相続放棄のアドバイスをさせていただいております。

当事務所では時間外相談、土日祝日相談、当日相談も可能ですので可能であればご来所ください。
ただし、お忙しい方は出張相談も承っておりますのでお問い合わせください。

Q:既に相続放棄すると決めているのですが被相続人の生存中に相続放棄は可能ですか?

A:相続放棄は、相続発生後にしか出来ません。

Q:相続放棄の3か月の期間を延ばすことはできますか?

A:相続放棄の申述は原則として相続の開始があったことを知った時から3か月以内にしなければなりません。

しかし、この期間内に相続財産の状況を調査しても判断出来なかった場合には、家庭裁判所に申立てることによって、延長してもらうことができます。

Q:相続開始後、3か月を経過した時点でも相続放棄できますか?

A:被相続人が亡くなった日から3か月が経過していても、相続放棄できる可能性があります。

借金など債務の存在を知らなかった場合など、一定の要件を満たせば、自分が相続人であることを知り、または債務の存在を知った時から3か月以内に相続放棄申述の手続きをとれば相続放棄をなし得る余地を認められています。
当事務所では 3 か月経過した相続放棄にも力を入れておりますので、まずはご相談ください。

Q:相続放棄をすると遺族年金・生命保険も放棄することになりますか?

A:相続放棄をしたとしても、遺族年金や生命保険金は受け取ることができます。

当事務所が選ばれる 3 つの理由

  1. 相続放棄の実績豊富な代表司法書士が対応
  2. 無料相談空きがあれば当日相談も可
  3. 地域密着武蔵小杉駅前

平日も土日祝も夜 9 時まで無料相談受付中!空きがあれば当日相談も可能です。

時間外相談・土日祝相談・当日相談・出張相談・完全予約制

044-299-7900

相談のご予約 9:00~21:00/平日・土日祝

営業時間 9:00~18:00/平日

近隣地域の方は出張相談も無料です。その他のエリアの方はお問い合わせください。

ご予約で時間外・土日祝も相談対応いたします(空きがあれば当日予約も可)