相続した預貯金・株の手続き
こんなときはご相談ください
- 相続した預金について口座名義を変更したい
- 通帳は見当たらないが預金があると聞いていた銀行の相続手続きをしたい
- 株式を相続したがどうやって手続きをすればいいのか分からない
当事務所では、金融資産の名義変更の手続き代行も対応しております。
相談は無料ですのでお気軽にお問合せください。
預貯金の相続手続き
銀行などの金融機関は口座名義人が亡くなったことが分かるとすぐに口座を凍結します。
このため被相続人が亡くなったことが金融機関に伝わると預金の払い戻しができなくなります。
払い戻しを受けるためには銀行等の金融機関ごとに相続手続きが必要となります。
預貯金の名義変更を行う場合には以下の書類が必要となります。
但し以下は一般的に必要となるもので、金融機関によっては用意する書類が異なる場合もあります。ご自身で手続きされる際には直接金融機関に問い合わせて確認した方がよいでしょう。
また、遺産分割協議書の作成では、法定の要件に則ったもので銀行口座等を特定できるものでなければ名義変更ができないこともあります。ご自身で作成される場合には注意が必要です。
- 金融機関所定の払戻し請求書
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍(出生から死亡までのものすべて)
- 相続人全員の戸籍謄本
- 遺産分割協議書※
- 相続人全員の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
- 被相続人の預金通帳及び届出印
※遺産分割協議前に手続きをする場合遺産分割協議書は必要ありませんが、その場合は相続人全員で手続きを行う必要があります。
株式の相続手続き
株式について被相続人が有していた名義をそのままにしていた場合、企業からの配当金の支払いや各種の通知を受け取ることができませんので、相続人名義に変更する手続きをする必要があります。
株式には、上場株式と非上場株式があり、相続の手続きが異なってきます。
上場株式の場合
上場株式は証券取引所を介して取引がされますが、上場株式の相続は、銀行預金の相続の方法とよく似ています。
まず、被相続人名義の株式の取引支店に口座開設者が亡くなったことを伝え、名義変更に必要な書類を取寄せます。一般的には以下の書類が必要となります。証券会社等によっては用意する書類が異なることもありますので、ご自身で手続きされる場合には、事前に確認してから行うと良いでしょう。
- 相続による株券名義書き換え依頼書(証券会社所定の用紙)
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
- 遺産分割協議書
証券会社で取引口座の名義変更手続きが終了した後は、株式を発行した株式会社の株主名簿の名義変更手続きをすることになります。
この手続きに関しては証券会社が代行して手配してくれます。
その際、相続人は以下の書類を用意することになります。
- 相続人全員の同意書
非上場株式の名義変更手続き
非上場の株式の場合は、それぞれの会社ごとの手続きとなりますので、会社によって手続きが異なってきます。株式を発行している株式会社に直接問い合わせをして手続きをする必要があります。
当事務所では、金融資産の相続手続きについての無料相談も受け付けております。
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