2024年4月1日より相続登記の義務化が始まります!

法律の改正により、2024年4月1日から相続登記が義務化されます。

相続登記はこれまでは義務ではありませんでしたが、改正法の施行後は相続登記をしなければならないことになります。
今回のコラムでは相続登記の義務化について解説します。

1.相続登記の義務化とは

相続登記の義務化とは不動産を相続したときに相続の登記を義務付けることを指します。
これにより、不動産の権利関係が明確化され、紛争の予防や公平な相続手続きの確立が期待されています。

2.相続登記をしなかった場合の罰則

2024年4月1日以降は不動産を相続したことを知ったときから3年以内に相続登記を申請しなければなりません。
正当な理由なく義務に違反した場合は10万円以下の過料が課されます。

3.過去の相続不動産も対象となります

相続登記の義務化は過去の相続も対象となりますので、2024年4月1日以前に起こった相続も相続登記をしなければなりません。

過去の相続については①施行日(2024年4月1日)、または➁相続開始があったことを知り、かつ不動産の所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記を法務局に申請する必要があります。

4.相続登記義務化の背景

相続登記の義務化が決まった背景には相続登記がなされずに所有者不明となった不動産による紛争や不動産の活用が図れないといった不動産の増加が挙げられます。

相続登記の義務化によって、相続人や関係者が法的手続きに適切に参加し、これらの問題が改善されることが期待されています。

5.グランツのアドバイス

相続手続きは放置することにより、相続関係が複雑になり相続登記ができなくなったり、不動産の売却など活用ができなくなるなどの問題が以前から生じていました。相続登記の義務化により、これらの問題が改善されることが期待されています。

これまでは相続登記は義務ではなく、相続登記せずにそのままにしているケースも多かったので、影響のある方も多くなることが見込まれます。相続した不動産があるという方は相続登記が未了になっていないか確認しましょう。確認する方法としては不動産登記簿を確認する方法や相続人名義の登記識別情報通知書(権利書)があるかなどを確認する方法があります。

注意が必要なのは、固定資産税の納付者が相続人となっていても相続登記はされているとは限りません。役所の手続きをしただけで相続登記は済んでいなかったというケースも散見されますので、登記簿上で相続登記がされているかを確認しましょう。

弊所では、相続登記の義務化に関する最新の法令や相続手続きに詳しい専門家がおります。相続登記に関するご相談や相続手続きに関してお悩みがあればいつでもご相談ください。

 

令和6年1月22日掲載

※この記事は掲載時点での法律を前提に作成されております。

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