遺言者より受遺者が先に亡くなってしまった場合は遺言書はどうなるの?
遺言者よりも遺贈を受ける人が先に亡くなってしまうことがあります。
この場合、受遺者(遺言で遺産を譲り受ける人)が受け取る予定だった遺産は誰が受け取ることになるのでしょうか。
今回のコラムでは遺言者より先に受遺者が亡くなった場合の取り扱われ方とそれに対する対策について解説します。
先に亡くなった受遺者の部分の遺言は無効になる
遺言者より先に受遺者が亡くなった場合、原則としてその部分の遺言は無効となります。
そのため、受遺者が受けとる予定だった遺産は遺言者の法定相続人が相続することになります。
民法第994条第1項で定められています。
※先に亡くなった受遺者の部分だけが無効になり、それ以外のところは有効のままです。遺言書全てが無効になる訳ではありません。
民法第994条第1項
遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない。
無効になる場合に備えて予備的遺言を活用しよう
このように受遺者が先に亡くなった場合は、受遺者がもらうとされていた遺言の部分は無効となり、法定相続人が相続することになります。
遺言者がその場合には遺言者の法定相続人に相続させたいという意思であればそれで問題はありませんが、そうでない場合は遺言者の希望する人に相続させることができないということになります。
このような事態を回避するための方法として予備的遺言というものがあります。
予備的遺言とは、相続人または受遺者(受遺者とは遺言書で譲り受ける相続権のない第三者のことをいうため、このような記載となっています)が遺言者の死亡以前に死亡する場合に備えて、遺言書で予め先に死亡した場合の相続人又は受遺者を予備的に定めておく遺言のことをいいます。
この予備的遺言をしておけば、受遺者が遺言者より先に死亡した場合、予備的遺言で定められた相続人又は受遺者が遺産をもらうことになります。
「その他一切の財産」など包括的な記載がある遺言の場合は注意
遺言書ではよく不動産については妻、預金については子共などというように財産ごとに承継者を定めて、最後にその他一切の財産として承継者を指定しておくことがあります。
この場合、受遺者が先に亡くなった場合は、受遺者がもらう予定だった遺産は「その他一切の財産」に含まれることになりますので、法定相続になるのではなく、「その他一切の財産」の承継人として指定された人が遺産をもらうことになります。
このことは民法第995条で定められています。
民法第995条
遺贈が、その効力を生じないとき、又は放棄によってその効力を失ったときは、受遺者が受けるべきであったものは、相続人に帰属する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。