合同会社の社員の相続について
今回のコラムでは合同会社の社員が亡くなった場合の持分の相続について解説します。
社員とは従業員のことではありません
まず、合同会社の社員とは「出資者」のことをいい、名前が紛らわしいですが、従業員である会社の社員とは全く異なります。出資者である社員は会社のオーナーになりますので、株式会社でいう「株主」と同じような立場となります。出資者である社員と会社と雇用関係にある「従業員」である社員とは全く異なります。
以下、このコラムで取り扱う社員は「出資者」である「社員」として解説します。
社員が亡くなると原則として退社になる
合同会社の社員が亡くなると、死亡は退社事由(会社法第607条1項第3号)とされていますので、原則として退社となります。そのため、被相続人(亡くなられた方)の相続人は合同会社の持分を相続することはできません。その代わり合同会社に対して持分の払い戻し請求権を相続することになります。
株式会社の場合ですと株主が死亡した場合は相続人は株式を相続することになりますので、株式会社とは取り扱いが異なっています。
合同会社は株式会社と比べて人的結びつきが強い会社形態であることから株式会社とは異なる取り扱いがされているのです。
会社法第607条
社員は、前条、第六百九条第一項、第六百四十二条第二項及び第八百四十五条の場合のほか、次の掲げる事由によって退社する。
一 定款で定めた事由の発生
二 総社員の同意
三 死亡
(中略)
定款に定めがあれば持分を相続する
もっとも、合同会社の定款に相続人が持分そのものを承継できる旨の定めがあれば相続人は持分を相続することができます。原則としては合同会社では持分は相続できないとなりますが、例外として定款で定めておけば持分を相続できるようになっています。
合同会社の社員が亡くなった場合はまずは会社の定款に持分を承継できる旨の定めがあるか否かで取り扱いが変わりますので、相続の場合はまずは定款を確認する必要があります。
会社法第608条
持分会社は、その社員が死亡した場合又は合併により消滅した場合における当該社員の相続人その他の一般承継人が当該社員の持分を承継する旨を定款で定めることができる。
(中略)
相続が起こる前に対策をしておくことが重要
定款の定めの有無で社員に相続があった場合に相続人が持分を相続するか否かが全く異なります。将来相続が起こったときにトラブルにならないように会社として社員に相続があった場合にどのように取り扱うか決めて事前に対策を取っておくことがとても大切です。
令和5年7月12日掲載
※この記事は掲載時点での法律を前提に作成されております。
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