節税目的の養子は無効?

相続税の節税で養子縁組がされることがあります。今回のコラムでは相続税の節税をするために養子縁組をすることは無効になるかについて解説します。

養子縁組は節税になるのか

まず、養子縁組は相続税の節税になるのでしょうか。
相続税は3000万円+法定相続人の数×600万円の基礎控除額を超える場合に税金が発生します。そして、養子は法定相続人の数にカウントされます。そのため、養子縁組をすると法定相続人が増えることになるため、基礎控除額が増えて、相続税が節税になるということになります。例えば、父、母、長女、長男という4人家族で父が亡くなった場合、法定相続人は配偶者の母、子共の長男長女となり、法定相続人は3名となるので、基礎控除額は3000万円+600万円×3の4800万円となります。ここに、もし父が生前に長女の子である孫と養子縁組をしていたとした場合、養子も法定相続人にカウントされるため、基礎控除額は3000万円+600万円×4の5200万円となります。
つまり、養子縁組をすることにより、600万円分非課税額が増えて結果的に節税になったことになります。
もっとも、人数は制限されており、実子がいる場合は1人、実子がいない場合は2人までしか法定相続人としてカウントされません。ただし、代襲相続で相続人となる養子、特別養子縁組による養子等の場合は人数制限はされません。

節税目的の養子縁組は無効か

このように、養子縁組をすることにより節税効果が得られますので、相続税対策としての養子縁組が行われることがあります。
もっとも、民法802条1号では「人違いその他の事由によって当事者間に縁組をする意思がないとき」は養子縁組は無効とされています。
節税目的で行われた養子縁組は縁組をする意思がないとして無効にはならないのでしょうか。
この点については、判例(最高裁平成29131日判決)があり、節税目的でもただちに養子縁組について当事者間に縁組をする意思がないとすることはできないと判断されています。
これは、節税目的という動機と縁組意思とは区別され、動機である節税目的は養子縁組の意思を否定するものではないと判断されたものと考えられています。
このことから、節税目的の養子縁組であってもそれをもってただちに養子縁組が無効になるわけではないということになります。
もっとも、養子縁組当時、当事者が認知症で判断能力が無かったなどの事情がある場合はまた別の問題で無効事由となりえますので、そういった事情もないということが前提である点は注意が必要となります。

 

 

令和5年7月7日掲載

※この記事は掲載時点での法律を前提に作成されております。

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