親権と相続
親権者が一人で未成年者がいる場合に親権者が死亡した場合、親権はどうなるのでしょうか。今回のコラムでは、親権についての解説と単独での親権者が死亡した場合の親権者について解説します。
親権とは…
「親権」とは、子供の利益のために、観護や教育を行ったり、子の財産を管理したりする権限であり義務であるとされています。親権は大きく身上監護権と財産管理権に分けられます。まず、身上監護権とは、子供の生活させる場所を決める居所指定権、観護や教育に必要な範囲内で子供を注意したり叱ったりできる懲戒権、子供の職業を営むことを許可できる職業許可権の権限のことをいいます。2つ目の財産管理権とは、子供の財産を管理し、子供の法律行為(売買や贈与等の契約)について法定代理人として法律行為をする権限をいいます。
親権は上記2つの権限に大別できますが、親権は純粋な権利とは異なり子供の利益のために行使することとされています。
そして権限を行使できる者としては父母の婚姻中は父母の双方が親権者とされており、父母が共同して親権を行使することとされています。父母が離婚する場合には、父母のうち一方を親権者と定めることとされており、離婚した後はその者が親権を行使することになります。
親権は相続の対象となる?
親権は相続の対象とはなりません。その為、親権者が死亡した場合でも相続人に親権が相続されることはなく相続人が親権者になるということはありません。
親権者が死亡した場合親権はどうなる?
父母の婚姻中に一方が死亡した場合であればもう一方が単独で親権を行使することになります。
それでは、父母が離婚している場合の単独での親権者がが死亡した場合はどうなるのでしょうか。
まず、この場合自動的に離婚したもう一方の父母に親権が移ることはありません。親権は子の利益のために行使されなければならず、もう一方の父母が適格であるとは限らないためです。
この場合、民法838条により未成年後見が開始され、未成年後見人が親権を行使することとなります。
【民法】
第八百三十八条 後見は、次に掲げる場合に開始する。
一 未成年者に対して親権を行う者がないとき、又は親権を行う者が管理権を有しないとき。
二 後見開始の審判があったとき。
単独親権者が死亡した場合、離婚時のもう一方の父母が親権者になることはできないの?
単独親権者が死亡した場合、離婚時のもう一方の父母が必ずしも親権者になれないということはありません。子の住所地を管轄する家庭裁判所に親権者変更の審判申立てをすることにより、「子の利益のため必要がる」と認められれば審判により親権者となることができます。自動的に離婚時の父母の一方に親権が戻るのではなく、親権者となるためには家庭裁判所で審判の手続きを行う必要があります。もっとも、家庭裁判所に申立てをすれば必ず認められるということではありませんので、申立てを行うにあたっては事前にしっかりと認められるための準備をしておく必要があるでしょう。
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