相続関係説明図って何?
相続手続きで必要になる書類を調べると「相続関係説明図」というのが出てくることが多いと思います。この相続関係説明図とはどういうものでしょうか。今回のコラムでは相続手続きの必要書類としてよく挙げられる「相続関係説明図」について解説します。
相続関係説明図とは
相続関係説明図とは被相続人(亡くなられた方)と相続人の関係が一覧して分かるようにまとめられた家系図のような図となります。相続関係説明図を見ると被相続人を中心として相続人が何人いるのかや被相続人や相続人の基本情報が一目で分かるため、相続関係を理解するのに非常に便利となります。
相続関係説明図は相続手続きで必ず必要なの?
相続関係説明図は相続手続きの必要書類として挙げられることが多いですが、相続関係説明図の提出が求められるのは通常不動産の相続登記がある場合のみとなります。そのため、相続関係説明図を作成するのは法務局で相続登記を申請する場合となります。
どうして法務局では相続関係説明図の提出が求められるの?
法務局で相続登記の手続きをするときは被相続人出生から死亡までの戸籍や法定相続人の戸籍謄本を提出する必要がありますが、提出した戸籍謄本を返してもらうためには提出した全ての戸籍謄本のコピーを付けて原本還付の手続きを行う必要があります。
もっとも、相続で提出する戸籍謄本は膨大となることが多く、全てのコピーを取って原本還付の手続きを取るのはとても面倒で申請人に過大な負担を負わせることになります。
そこで、相続登記の手続きでは相続関係説明図を作成して提出すれば全てのコピーと原本還付の手続きを省略しても良いですとというルールとなっています。
戸籍謄本の全てをコピーして原本還付の手続きを取るよりは相続関係説明図を作成する方が早いことが多いですので、相続登記の手続きでは相続関係説明図を作成するのが通例となっています。司法書士が相続登記を申請するときはほぼ100%相続関係説明図を作成して相続登記を申請しています。
逆に言えば戸籍謄本全てのコピーをした上で還付手続きをしても構わないということであれば相続関係説明図を作成して提出する必要はありません。
相続関係説明図の作成方法
相続関係説明図の作成方法は手書きでもパソコンでもどちらでも問題ありません。また用紙の大きさも決まっていませんので自由に決めて構いません。
記載内容としては主に以下の内容となります。
〇被相続人の情報
・氏名
・最後の本籍
・最後の住所
・登記簿上の住所
・生年月日
・死亡年月日
〇相続人の情報
・氏名
・生年月日
・続柄(被相続人との関係)
・現住所
・「相続」や「遺産分割」等の記載
相続登記を申請している不動産を相続する人はカッコ書きで「相続」と記載し、遺産分割で相続しない人は「遺産分割」、相続放棄をした人は「相続放棄」と記載します。
〇関係性が分かるように実線で繋げる
相続関係説明図は相続関係を分かりやすくするために図にしたものとなりますので、被相続人や相続人との関係性に応じて実線で繋げて相続関係が分かりやすくなるように作成します。婚姻関係のある人は二重線で繋げて婚姻関係があることを示します。
これらの情報を記載して相続関係説明図は完成となります。
令和4年10月14日掲載
※この記事は掲載時点での法律を前提に作成されております。
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