川崎市内の相続手続きでお困りではありませんか?
親族が亡くなり、相続が発生したときは法定相続人は相続手続きが必要となります。
相続手続きは法律や税金がかかわるため専門的な知識がないと思わぬミスをしてしまったり、大幅に時間と労力を無駄にしてしまうことになります。
当事務所は武蔵小杉駅前にある相続専門の司法書士・行政書士事務所です。川崎市内の相続手続きについては得意としていますので、相続でお困りの場合はお気軽にお問い合わせください。
不動産や預貯金等の遺産の名義変更や分配手続きなど様々な相続手続きをまとめて代理でサポートさせて頂きます。
不動産の相続
不動産を相続した場合不動産の名義変更として相続登記が必要となります。被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までの戸籍謄本、法定相続人の現在戸籍、不動産を取得する人の住民票、固定資産税評価証明書、遺産分割協議書・相続人全員の印鑑証明書(法定相続等で未分割で登記する場合は不要)を揃えて登記申請書、相続関係説明図を作成して不動産を管轄する法務局で登記手続きを行う必要があります。また、相続登記をする場合は不動産の評価額(1000円未満切り捨て)×1000分の4の登録免許税を納める必要があります(一定の条件を満たす場合は非課税となることがあります)。
不動産が川崎市にある場合は所在する区に応じて以下の法務局で相続登記手続き行う必要があります。
不動産が川崎市中原区、幸区、川崎区にある場合
・横浜地方法務局川崎支局
https://houmukyoku.moj.go.jp/yokohama/table/shikyokutou/all/kawasaki.html
不動産が川崎市高津区、宮前区、多摩区、麻生区にある場合
・横浜地方法務局麻生出張所
https://houmukyoku.moj.go.jp/yokohama/table/shikyokutou/all/asao.html
銀行預貯金の相続
被相続人が預貯金を持っていた場合は預貯金の相続手続き(解約手続き)が必要となります。相続登記と同じように戸籍謄本等の書類を揃えて銀行で手続きを行います。最寄りの支店で手続きできることも多いので、事前に銀行に問い合わせて必要書類、手続きの方法を確認すると良いでしょう。
相続人が複数いて分配が必要な場合は後々のトラブルを防止するため、残高証明書を銀行で発行してもらった上で遺産目録を作成して全員が内容を理解して納得した上で遺産分割を行うことが大切です。
株式等の有価証券の相続
被相続人が株式や国債等の有価証券を持っていた場合はその相続手続きも必要となります。名義変更または売却してお金に換えて分割することが一般的です。有価証券の相続手続きも戸籍謄本等が必要となりますので、必要書類を一式揃えて手続きを行うことになります。最寄の証券会社等で手続きできることも多いので、事前に証券会社に問い合わせて必要書類、手続きの方法を確認して相続の手続きを行うと良いでしょう。
自動車の相続
被相続人が自動車を所有していたときは自動車の相続手続きが必要となります。自動車の相続手続きも戸籍謄本等の必要書類を揃えて申請書等を作成して名義人となる相続人の住所地を管轄する陸運支局で手続きを行う必要があります。相続人が複数いる場合は遺産分割協議書を作成して自動車を引き継ぐ人を決めてから手続きを行うと良いでしょう。
川崎市を管轄するのは以下の川崎自動車検査登録事務所となります。
川崎自動車検査登録事務所
https://www.mlit.go.jp/jidosha/kensatoroku/sikyoku/map/0408.htm
令和4年9月27日掲載
※この記事は掲載時点での法律を前提に作成されております。
相続でお困りのときは専門家に相談しましょう
相続のことでお困りのときは、まずは相続に強い司法書士、税理士等の専門家に相談しましょう。相続のことを熟知していますので、必ず役に立つアドバイスがもらえます。
当事務所はJR武蔵小杉駅前の司法書士・行政書士事務所です。相続でお困りごとがあれば相続専門の司法書士・行政書士による無料相談を受け付けておりますので、いつでもお気軽にお問い合わせください。