法務局で相続相談するメリットとデメリット

 不動産を相続した場合、法務局で相続登記が必要になります。
相続登記は専門的知識が必要となりますので、司法書士等の専門家に依頼される方も多いですが、最近は法務局で無料での相談を受けることができるようになり法務局と相談しながら相続登記をすることを検討されている方も増えてきています。

今回のコラムでは法務局で相続手続きの相談をする場合のメリットとデメリットをご紹介します。

 法務局で相談するメリット

法務局で相談するメリットは何といっても無料で相談を受けられることです。昔は態度が冷たくて嫌な思いをしたなんていうこともよく聞きましたが、今はとても親切に対応してくれるようになっています。
司法書士の相談も最近は初回であれば無料で受けられることが多いですが、無料なのは初回に限られたり依頼した場合は費用がかかります。法務局であれば何度でも無料で相談を受けられますし、自分で手続きをすれば費用も抑えられるので、ここは大きなメリットと言えます。

※法務局で相談をする場合については事前に予約が必要です。連絡先等は「※登記手続案内・法定相続情報証明に関するご相談は予約制です。電話での予約をお願いします。」でご確認ください。川崎市の法務局は川崎支局と麻生出張所になります。

 法務局で相談するデメリット

法務局での相談はメリットばかりではなくデメリットも存在します。以下、主なデメリットをご紹介します。

相談時間が短い

法務局で相談するデメリットとしては相談時間が短いということです。通常20分ほどとなっています。相続手続きの相談ではしっかりと状況とお困りごとなどをヒアリングし全体を把握した上で法律的なことや税務面から最適な手続きを選択して手続きを行っていくことが重要です。20分の時間では時間が短すぎて全体像の把握は非常に困難です。そうなると部分的な情報だけで部分的な事柄のみの相談にならざるを得ません。部分的には良くても全体としてみるとマイナスになることもあります。法的リスク税務リスクなどを見落として手続きをしてしまうと後から問題になるかもしれません。相続手続きではやり直しが困難となることも場合も多いですので、全体を把握した上で適切な手続きの選択をすることが重要ですが、これを省略すると大事なところを見落としまう恐れがあります。減税が受けられる特例が使えなくなって結果的に多額の税負担をすることになったなども見落とした場合のリスクとして挙げられます。

 

戸籍などの必要書類の収集・書類作成は自分で行わないといけない

相続登記をするためには被相続人の出生から死亡までの戸籍や住民票の除票(OR戸籍の附票)、法定相続人の現在戸籍、固定資産税評価証明書などの書類が必要となります。また、相続関係説明図、相続登記申請書などの書類を作成する必要があります。法務局ではこれらの代行まではさすがにしてくれませんので、自分で収集・作成作業を行うことになりますが、必要な書類の収集や書類作成は大変な時間と労力のかかる作業となります。

 

続きは次回のコラム「法務局で相続相談するメリットとデメリット(続き)」で解説します。

令和4年9月15日掲載

※この記事は掲載時点での法律を前提に作成されております。

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