相続の戸籍集めってどのくらい大変なの?①
相続手続きでは被相続人(亡くなられた方)と相続人の戸籍が必要になることが多いです。
必要な戸籍の範囲は提出先によっても異なりますが、一般的には被相続人の出生から死亡までの戸籍と相続人の現在戸籍の提出が求められます。
戸籍には種類がある
戸籍には種類があり現在戸籍(全部事項証明書)、除籍謄本出、改製原戸籍謄本があります。被相続人の戸籍といってもどの年の戸籍かで必要な戸籍が異なります。出生からの戸籍を求められた場合は被相続人が生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍を各役所で取得する必要があります。
1つの役所だけでは全部揃わないの?
最寄りの役所に行って全て取れるということであれば話は早いのですが、出生からの戸籍を集める場合はそう簡単にはいかないようになっています。
というのは、戸籍は本籍地を管轄する役所に請求して取得する必要があるからです。
除籍謄本(亡くなれたことの死亡記載のある戸籍謄本)を取得するのであれば亡くなれた時点での本籍地を管轄する役所で取得できますが、過去に異なる本籍地での登録があった場合、その本籍地を管轄する役所に再度請求して取り寄せる必要があります。一般的に生まれてからずっと同じ本籍地であることは非常に稀で通常は結婚や転籍等で数回違う戸籍となっていることが多いです。
遠方の役所の場合はどうやって請求するの?
相続手続きでは被相続人の出生からの戸籍を集めていく中で過去の本籍地が遠方にあり管轄する役所も遠方になるケースがよくあります。
その場合は郵送で手続きすることが可能です。手続きの方法は各役所のホームページ等に掲載されていますので、そちらを確認すると良いでしょう。
一般的には以下の書類を用意して役所に郵送で送ります。
送ってから大体1週間程で同封した返信用封筒で戸籍が届きます。
①請求書
②返信用封筒
③返信用切手
④定額小為替(発行日から6か月以内のもの)
郵便局の窓口で購入可能ですが1通200円の手数料必要となります。
⑤本人確認書類
⑥状況により関係性の分かる戸籍謄本の写し
請求資格があるかの確認で状況により提出が求められます。
※以下は川崎市の郵送での戸籍請求の案内サイトとなります。
参考URL(川崎市役所のサイトに飛びます。)
https://www.city.kawasaki.jp/kurashi/category/16-16-17-0-0-0-0-0-0-0.html
続きは次回のコラムで解説します。
令和4年8月22日掲載
※この記事は掲載時点での法律を前提に作成されております。
相続でお困りのときは専門家に相談しましょう
相続のことでお困りのときは、まずは相続に強い司法書士、税理士等の専門家に相談しましょう。相続のことを熟知していますので、必ず役に立つアドバイスがもらえます。
当事務所はJR武蔵小杉駅前の司法書士・行政書士事務所です。相続でお困りごとがあれば相続専門の司法書士・行政書士による無料相談を受け付けておりますので、いつでもお気軽にお問い合わせください。