遺産の探し方
今回のコラムでは遺産の探し方について解説します。
遺産相続の手続き
遺産相続の手続きでは、不動産であれば法務局で相続登記の手続き、預貯金や株などであれば金融機関で解約や名義変更の手続き必要となりますが、手続きをするにあたっては被相続人(亡くなられた方)の遺産を把握することが最初に必要となります。
相続している不動産の調べ方
不動産の場合は不動産が所在する市区町村役場に名寄帳を取り寄せることによって調べることができます。名寄帳には被相続人が所有していて不動産が記載されていますので、名寄帳を取得した後は法務局で名寄帳に書いてある不動産について登記簿(登記事項証明書)を取得することにより、被相続人が所有していた不動産を調べることができます。ただし、この方法で分かるのは名寄帳の請求をした市区町村内にある不動産に限られますので、他の市区町村内に所有している不動産については知ることができません。
相続している預貯金や株式の調べ方
預貯金や株式については被相続人の口座がある銀行や証券会社に戸籍や印鑑証明書等の必要書類を用意して手続きをすることにより、その銀行や証券会社にある被相続人の口座を調べることができます。ただし、この方法は手続きをした銀行や証券会社にある口座しか調べることができませんので、他の金融機関にある口座を調べるには一つ一つ別にあたって調べる必要があります。
手がかりがないと遺産相続の調査は大変
手がかりがない場合、理論上は不動産については全ての市区町村役場で名寄帳を取り寄せをし、金融機関については全ての銀行や証券会社に一つ一つあたって手続きをして調べる必要があることになり、現実的ではありません。
そのため、まずは手がかりを探すのが遺産相続では重要となります。
遺産を調べる手がかりとしては大きく3つ
手がかり①自宅
1つ目の手がかりとしては自宅にある書類です。銀行預金の場合は預金通帳やキャッシュカードがあればその銀行等に残高照会の手続きを取ることにより、残高を調べることができます。不動産の場合は権利書(登記済証)、売買契約書、登記事項証明書などが考えられますが、これらの書類があった場合にはそこに記載されてある不動産所在の市区町村役場から名寄帳を取り寄せて法務局で登記簿を確認することにより被相続人が所有している不動産を把握することができます。
金庫やタンス等、日頃書類を保管していたところを調べてみましょう。
手がかり➁郵便物
2つ目の手がかりとしては郵便物です。銀行や証券会社からの案内の書類や毎年市区町村役場から届く固定資産税の納税通知書がある場合それが手がかりとなります。
手がかり③貸金庫
3つ目の手がかりとしては金融機関の貸金庫があります。被相続人が貸金庫を利用していた場合、貸金庫の中に遺産の手がかりがある可能性があります。被相続人が貸金庫を利用している可能性がある場合、被相続人住所の最寄の金融機関に貸金庫がないか照会して調べるのもいいでしょう。
令和4年6月20日掲載
※この記事は掲載時点での法律を前提に作成されております。
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