特別受益の持戻し免除の意思表示とは

 今回のコラムでは、特別受益の持戻し免除の意思表示について解説します。

 持戻し免除の意思表示とは

持戻し免除の意思表示とは、特別受益を持ち戻して相続財産に加算しなくてもよいという被相続人の意思表示のことを言います。例えば、父が生前に長女が結婚したことから自宅用として不動産を贈与していた場合、この贈与は特別受益にあたるため、父の相続のときはこの贈与した自宅用不動産を遺産に持ち戻して遺産額を計算する必要がありますが、父が遺言書等で持戻し免除の意思表示をしておくと、遺産に持ち戻す必要がなくなります。

 特別受益とは

特別受益とは被相続人から一部の相続人が生前贈与、遺贈、死因贈与で受け取った利益のことを言います。民法第903条に規定されています。

 民法第903条(特別受益者の相続分)

共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算出した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
2 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。
3 被相続人が全二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思に従う。
4 婚姻期間が二十年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について第一項の規定を適用しない旨の意思を表示したものを推定する。

 民法903条第4項の新設により20年以上婚姻関係にある夫婦間の居住用不動産の贈与は持戻し免除の意思表示の推定されることになりました。

特別受益について定めた民法903条に第4項が新設されました。この903条第4項では婚姻期間が20年以上の夫婦について、被相続人が、配偶者に居住用の建物または敷地を遺贈または贈与したときは、特別受益の持戻し免除の意思表示があったと推定されると定められています。そのため、20年以上の夫婦間での居住用不動産の贈与の場合は持戻し免除の意思表示が別途なくても持戻し免除の意思表示があったものとして扱われます。改正前の民法では、被相続人が居住用の不動産を配偶者に遺贈または生前贈与していた場合、持戻し免除の意思表示が無ければ持戻しをする必要がありましたが、改正により持戻し免除の意思表示は不要となりました。特別受益が認められるかどうかで受け取れる遺産額が大きく変わることがありますので、適用できる場合は活用したい制度といえます。

 

令和4年3月25日掲載

※この記事は掲載時点での法律を前提に作成されております。

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