準確定申告とは
相続で発生する税金としては相続税がありますが、場合により税金の手続きとして準確定申告が必要になることがあります。
今回のコラムでは準確定申告について解説します。
準確定申告とは
準確定申告とは亡くなられた方の所得税の確定申告のことを言います。
所得税は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得を計算し、その所得金額に対応する税金を翌年の2月16日から3月15日までの間に申告・納付をすることになっています。
しかし、相続の場合は通常の確定申告とは別のルールが適用され、1月1日から死亡までに確定した所得金額に対応した税金を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4カ月以内に申告・納付をしなければならないとされています。この手続きのことを準確定申告と言います。
準確定申告が必要な場合
準確定申告は全員が申告・納付する必要がある訳ではありません。一定の条件を満たす場合に必要となります。次の所得がある場合は準確定申告が必要となります。
①2カ所以上から給与の支給をうけている場合
②事業所得、不動産所得、譲渡所得がある場合
③給与の収入金額が2,000万円を超えている場合
④給与所得及び退職所得以外の所得金額が20万円を超えている場合
⑤公的年金等の収入金額が400万円を超えている場合
⑥満期保険金や一時金の受取りがあった場合
準確定申告が不要な場合
次のような場合は準確定申告は不要です。
①被相続人(亡くなられた方)が会社員やアルバイトなどの給与所得者で1つの勤務先から給与を受け取っていただけの場合
②被相続人が年金受給者でその年の1月1日から相続開始時までの受給額が400万円以下であり、かつ、年金以外の所得の合計金額が20万円以下の場合
準確定申告の申告義務者
確定申告の申告義務者は本人となりますが、準確定申告の申告義務者は被相続人の法定相続人全員となります。相続人が2人以上あるときは、申告書は各相続人が連署による一の書面で提出しなければならないこととなっています。
ただし、他の相続人の氏名を附記して個別に提出することは妨げない取り扱いとなっています。
提出場所
準確定申告の提出場所は被相続人の住所地を管轄する税務署となります。相続人の住所地を管轄する税務署ではありませんので注意しましょう。
相続税の「債務控除」「未収入金」の対象となる
準確定申告により納付した税金は相続性の申告では「債務控除」の対象とすることができます。また、準確定申告で税金が還付された場合は、その還付される税金は「未収入金」として相続財産に含まれることになります。
期限に注意!
準確定申告は被相続人の死亡を知った日から4カ月以内に申告・納付までを終えなければなりません。その期限を過ぎた場合は延滞税や加算税等のペナルティが課されます。余分な税金を支払うことになりますので、期限内には必ず手続きを終えられるようにしましょう。
令和3年11月24日掲載
※この記事は掲載時点での法律を前提に作成されております。
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