死亡届の手続き
相続手続きをする場合には被相続人(亡くなられた方)の死亡記載のある除籍謄本が必要となりますが、戸籍に死亡記載がされるには死亡届を市区役所または町村役場に提出する必要があります。
今回のコラムでは死亡届の提出の手続きについて解説します。
死亡届の手続き
死亡届出人は誰がなるの?
死亡届の届出人は戸籍法87条に規定されており、次の者が届出人となります。なお、作成ができるのは次の者に限られますが、死亡届の提出は葬儀社などの代理人でも行うことができます。
①親族
民法で規定されている六親等内の血族・三親等内の姻族がこちらの親族になります。
②同居者
内縁の夫、妻など血縁関係は無くても一緒に生活していた方なども含まれます。
③家主、地主
④家屋管理人、土地管理人等
⑤後見人、保佐人、補助人及び任意後見人
これらの者が作成する場合はその資格を証明する登記事項証明書または裁判所の謄本が必要になります。
いつまでに提出する必要があるの?
死亡届の提出期限は故人の死亡の事実を知った日から7日以内となります。ただし、国外で死亡した場合は、その事実を知った日から3ヶ月以内となります。
※死亡届を期限内に提出しなかった場合は遅延理由書などの追加書類を求められたり、過料に処されることがあります。死亡届は必ず期限内に提出するようにしましょう。
どこに提出するの?
死亡届の提出先は故人の死亡地、本籍地又は届出人の所在地の市役所、区役所又は町村役場となります。
添付書類はあるの?
死亡届の添付書類は死亡診断書又は死体検案書となります。やむを得ない事由によりこれらの書面を取得できない場合は届出先の市区町村に問い合わせて確認してください。
費用はかかるの?
手数料はありませんので費用はかかりません
死亡届を提出したときは埋火葬許可証を受け取りましょう。
市区町村役所や役場で死亡届を提出すると埋火葬許可証(「火葬許可証」となっていることもあります)が発行されます。この埋火葬許可証は火葬やお墓に遺骨を納めるときに必要となりますので、受け取ったあとは大切に保管しておくようにしましょう。
死亡届の提出がないと火葬や埋葬も相続手続きもできない?
死亡届の提出がないと火葬や埋葬ができません。また、戸籍に死亡の記載がされませんので戸籍上は生存していることになり相続手続きもすることができません。相続手続きでは戸籍で死亡の事実を確認するため、死亡届の提出がないと死亡の事実が確認できないためです。
死亡届の提出がないとその後の手続きを進められないことになります。相続手続きの前提となるものとなりますので、亡くなられた後は早急に死亡届を管轄の市区役所または村役場に提出しましょう。
令和3年11月20日掲載
※この記事は掲載時点での法律を前提に作成されております。
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