除籍・改製原戸籍謄本とは

 相続の手続きでは被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までの戸籍謄本を求められることが多いです。戸籍を集めるため役所に行くと除籍謄本、改製原戸籍謄本という種類の戸籍があることが分かると思います。この除籍謄本、改製原戸籍謄本とは何でしょうか。今回のコラムでは除籍謄本、改製原戸籍謄本について解説します。

 除籍とは?

除籍とは戸籍から除かれた戸籍のことをいいますが、2つの意味があります。1つは①婚姻、養子縁組、死亡などにより戸籍に在籍している者の内から一部の者が除かれることをいい、もう1つは②婚姻、養子縁組、死亡などにより在籍者が誰もいなくなった戸籍のことをいいます。戸籍の種類としての除籍は②の在籍者が誰もいなくなった戸籍のことを言います。
戸籍簿に綴られていた戸籍は、②の在籍者が誰もいなくなり除籍となると、戸籍簿からは除かれて除籍簿に綴られます。保存期間は平成2261日からは150年間(平成2261日より前のものは80年間)となっています。

改製原戸籍(かいせいげんこせき・かいせいはらこせき)とは?

改製原戸籍とは戸籍の編製替えのことを言います。どういうことかと言うと戸籍の様式が法律または命令によって改められた場合、従前の様式で編成された戸籍を新しい様式の戸籍に改めるための作り直し(編成替え)が行われますが、この作り直しのことを「戸籍の改製」と言います。この「戸籍の改製」によって作り直された従前の戸籍を「改製原戸籍」と言います。読み方は「かいせいげんこせき」や「かいせいはらこせき」と読みます。
改製原戸籍も除籍と同様に戸籍の改製によって戸籍簿から除かれますが、除籍とは原因が異なり、全て「改製」によるもののため、除籍簿とは別の改製原戸籍簿に綴られます。保存期間は除籍簿と同じで平成2261日からは150年間(平成2261日より前のものは80年間)となっています。

 除籍と改製原戸籍の違い

除籍も改製原戸籍も戸籍から除かれるという点は同じですが、除かれる原因が違うので別々の扱いとなっています。除籍は婚姻、養子縁組、死亡などにより戸籍から在籍者がいなくなったことが原因によるもの、改製原戸籍は行政側の都合により移し替えが行われたことが原因により戸籍から除かれるものとなります。
戸籍は「除籍簿」に綴られ、改製原戸籍は「改製原戸籍簿」に綴られていますので、役所で請求するときも除籍は除籍謄本として請求し、改製原戸籍は改製原戸籍謄本として請求することになります。

 

令和3年10月6日掲載

※この記事は掲載時点での法律を前提に作成されております。

相続でお困りのときは専門家に相談しましょう

相続のことでお困りのときは、まずは相続に強い司法書士、税理士等の専門家に相談しましょう。相続のことを熟知していますので、必ず役に立つアドバイスがもらえます。
当事務所はJR武蔵小杉駅前の司法書士・行政書士事務所です。相続でお困りごとがあれば相続専門の司法書士・行政書士による無料相談を受け付けておりますので、いつでもお気軽にお問い合わせください。

相続手続きでお困りの方、
まずはお電話ください

平日も土日祝も夜9時まで無料相談受付中!空きがあれば当日相談も可能です。完全予約制。近隣地域の方は出張相談も無料です。その他のエリアの方はお問い合わせください。

メールでの無料相談のお申し込みはこちら
24時間受付中!

相続手続きの無料相談。平日夜間、土日祝日もOK
ご予約で時間外・土日祝も相談対応いたします(空きがあれば当日予約も可)

相続手続きの無料相談ご利用後のアンケート