遺産分割協議の当事者は誰?
今回のコラムでは遺産分割協議の当事者について解説します。
遺産分割協議は相続人全員の合意が必要
遺産分割協議は当事者である相続人全員の合意が必要となります。1人でも遺産分割協議に加わっていない相続人がいる場合は原則として遺産分割協議は無効となります。
そのため、遺産分割協議を行うときは誰が相続人になるのかをしっかり確定させておくことが必要となります。
相続人の調べ方
法定相続人(民法で定められた相続人)については被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までの戸籍等を本籍地を管轄する市区町村役場で取得して調べることができます。
遺産分割の当事者には法定相続人とは別に遺産分割協議に加わる必要がある者もいますので注意が必要です。次の者は原則として遺産分割協議の当事者となります。
包括受遺者
包括受遺者がいる場合、包括受遺者も相続人と同一の権利義務を有する(民法990条)ので、遺産分割協議の当事者となります。そのため、包括受遺者を除いた遺産分割協議は無効となります。
特定受遺者は遺産分割協議の当事者とならない
一方、特定受遺者は遺産分割協議の当事者とはなりませんので、特定受遺者は遺産分割協議に加わることができません。
包括受遺者は遺産分割協議の当事者となりますが、特定受遺者は遺産分割の当事者とはならないので注意しましょう。
相続分を第三者が譲り受けた場合
共同相続人の1人または数人から第三者が相続分の譲渡を受けた場合、相続分を譲り受けた第三者も遺産分割協議の当事者となります。そのため、相続分の譲受人である第三者を除いた遺産分割協議も無効になると考えられています。
これに対して、相続分の全部を他に譲渡した相続人は遺産分割の当事者にはならないため、遺産分割協議に参加することはできなくなります。
非嫡出子
被相続人に認知された嫡出子でない子(法律上婚姻関係を結んでいない男女の間に生まれた子)も相続人となりますので、その者を除いた遺産分割協議は無効です。もっとも、遺産分割協議が成立した後に被相続人に認知された場合は、無効とはならず、認知された者は価格賠償の請求ができるのみとなります。
相続手続きでは相続人調査はとても重要
遺産分割協議は当事者が1人でも欠けていた場合は無効となりますので、相続手続きでは相続人調査はとても重要となります。相続手続きをするときは相続人に漏れがないようにしっかり調査を行うことと誰が遺産分割の当事者となるかをしっかりと確認しておくことが大切です。
令和3年9月4日掲載
※この記事は掲載時点での法律を前提に作成されております。
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