相続税の債務控除
相続税は遺産に対して課税されますが、被相続人(亡くなられた方)の債務と葬式費用は相続税の計算にあたって控除できるとされています。
今回のコラムでは相続税の計算で控除される債務と葬式費用について解説します。
控除できる債務
被相続人の債務は相続税の計算で控除できますが、被相続人の債務であれば全て控除できるかというとそうではありません。相続財産から控除できる債務は相続開始の際に現存するもので、確実と認められるものに限られます。具体的には以下のものが控除の対象となります。
①銀行借入金、資産購入ローン
②未納所得税、未納住民税、未納固定資産税
③未納延滞税等(被相続人の責に帰すべき延滞税等に限る)
④準確定申告による所得税、消費税
⑤損害賠償金(交通事故の損害賠償金などの確実な債務に限る)
⑥貸家の敷金、保証金(契約満了等により返還を要するものに限る)
⑦未払いの遺言作成費用
控除できる葬式費用
葬式費用も控除の対象となりますが、控除の対象となるものとならないものがあります。次のものが控除の対象となります。
①葬式費用、お通夜の費用
②お手伝いに対する心づけ
③埋葬、火葬、納骨費用
④寺院へのお布施、戒名料(被相続人の財産に照らし相当なものに限られます)
⑤会葬者へのお礼に対する費用、飲食代など
⑥死体搬送費、死体捜索費、死亡広告費
控除されない債務・葬式費用
次のものについては相続税の計算で控除できないものとされています。
債務
①墓地購入未払金、仏壇購入未払金
②遺言執行費用、税理士報酬、財産管理費用
③団体信用生命保険で負担される住宅ローン
④相続開始時に係争中であった和解金
葬式費用
①香典返戻費用
②初七日、四十九日、一周忌法要など法会に要する費用
③葬式に参列した親族の交通費、喪服レンタル料
④死体解剖など医学上または裁判上の特別の処置に要した費用
領収書は必ずもらいましょう
相続税で控除できるもは相続税の申告で必要となりますので、支払いをしたときは必ず領収書をもらうようにしましょう。領収書が出ないものについては支払先と金額を必ずメモなどに残しておきましょう。
令和3年8月27日掲載
※この記事は掲載時点での法律を前提に作成されております。
相続でお困りのときは専門家に相談しましょう
相続のことでお困りのときは、まずは相続に強い司法書士、税理士等の専門家に相談しましょう。相続のことを熟知していますので、必ず役に立つアドバイスがもらえます。
当事務所はJR武蔵小杉駅前の司法書士・行政書士事務所です。相続でお困りごとがあれば相続専門の司法書士・行政書士による無料相談を受け付けておりますので、いつでもお気軽にお問い合わせください。