相続税がかからない財産

 相続税がかからない財産(非課税財産)

相続税は原則として相続または遺贈により取得した財産に課税されますが、相続税が課税されない財産もあります。このような財産を「非課税財産」といい、下記のものが非課税財産となります。

 祭祀財産

墓所、仏壇、仏具等の祭祀財産は非課税財産となります。祖先を崇拝するという慣習や国民感情を考慮されて非課税とされています。ただし、商品、骨董品、投資の対象として所有していたものは対象外となり、課税の対象となります。

 交通事故などの損害賠償金

交通事故などで被相続人(被害者)に支払われる損害賠償金には相続税はかかりません。
損害賠償金は遺族の所得になりますが、所得税も非課税となります。
ただし、被相続人が生存中に損害賠償金を受け取れることが決まっていた場合は、損害賠償金を受け取れる権利が相続財産となり、相続税が課税されます。損害賠償を受け取れることが被相続人の生存中に決まっていた場合は課税され、生存中に決まっていなかったものは非課税になります。

 勤務先から支払われる弔慰金等

遺族を慰めるために被相続人の勤務先から支払われた弔慰金、花輪代、葬祭料などは一定の金額まで非課税とされています。業務上の死亡の場合には給与額の半年分、非業務上の死亡の場合には給与額の3年分までは非課税となり、相続税がかかりません。

 特別法上の弔慰金等

下記のものは特別法上非課税となります。

・健康保険法に基づく埋葬料

・労働基準法に基づく遺族補償、葬祭料

・労働者災害保険法に基づく遺族補償給付、埋葬料

・国家公務員災害補償法に基づく遺族補償、葬祭補償

・従業員の業務上の死亡に伴い労働協約、就業規則等に基づき雇用主から遺族に支給される災害補償金、遺族見舞金など

 生命保険金

相続人が受け取った生命保険金はみなし相続財産となり、相続財産として扱われ課税対象となりますが、500万円×法定相続人の数までの金額は非課税となります。

死亡退職金

死亡退職金も生命保険金と同じようにみなし相続財産となり相続税の課税対象となりますが、500万円×法定相続人の数までの金額は非課税となります。

 

令和3年8月25日掲載

※この記事は掲載時点での法律を前提に作成されております。

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