法定相続の登記であれば1人でも相続登記の申請ができる
今回のコラムでは法定相続での登記を相続人1人から申請する場合について解説します。
法定相続とは
法定相続とは法律上定められた相続分の割合によって相続することをいいます。法定相続分は法律上決められており下記の通りとなります。
法定相続分
配偶者と子供が相続人の場合
配偶者:2分の1
子供:2分の1(複数いるときは全員で均等に分ける)
配偶者と直系尊属(父母や祖父母など)の場合
配偶者:3分の2
直系尊属:3分の1(複数いるときは全員で均等に分ける)
配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合
配偶者:4分の3
兄弟姉妹:4分の1(複数いるときは全員で均等に分ける)
法定相続分でない割合で相続する場合は遺産分割が必要
法定相続分でない割合で相続したい場合は相続人全員で遺産分割協議をする必要があります。例えば、相続人が妻(相続分:2分の1)と長男(相続分:2分の1)の2人の場合に妻が全て相続したい場合は妻と長男で遺産分割をする必要があります。
法定相続での相続登記は相続人の1人からでも申請できる
相続開始後に相続人が複数いた場合、相続人は権利を保全するため、単独で法定相続で相続登記をすることができます。例えば、父が亡くなり、法定相続人が母、長男及び長女の3人だった場合、相続人の1人である長男は母、長女の協力を得ることなく単独で相続登記の申請をすることができます。この場合、持分が法定相続分である母2分の1,長男4分の1、長女4分の1ずつで登記されることになります。
権利証(登記識別情報通知書)が申請した相続人にしか発行されないので注意
法定相続で相続登記をする場合、相続人の1人から単独で申請することができますが、権利証である登記済証または登記識別情報通知書(以下では権利証といいます)は申請した相続人にしか発行がされません。相続人全員で相続登記の申請をした場合には相続人全員に権利証が発行されるので、相続人はそれぞれ権利証を保持することになりますが、単独で申請がされた場合には相続登記を申請しなかった相続人は権利証が発行されず、保持できないことになります。売却や不動産を担保にして金融機関から融資を受けてる場合には権利証が必要になりますので、その場合は権利証がないということで費用が別途1人5万円~10万円必要になる可能性があります。単独で相続登記の申請をする場合ははこの点にも注意して登記申請をするようにしましょう。
令和3年8月21日掲載
※この記事は掲載時点での法律を前提に作成されております。
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