遺産分割協議がまとまらない場合はどうすればいいか①

不動産や預金等の財産を故人から相続した場合、原則として法定相続人に法定相続分に応じて相続されることになります。例えば夫、妻、長男、長女という家族で夫が死亡した場合、法定相続人は妻、長男、長女となり、法定相続分は妻が2分の1、長男が4分の1、長女が4分の1となります。法定相続分とは異なる内容で相続する場合には法定相続人全員の合意で遺産分割協議をする必要があります。遺産分割協議がまとまれば、一般的には遺産分割協議書を作成し、遺産分割協議の内容に沿って不動産の相続登記や預金の相続手続きをそれぞれ行うことになります。

遺産分割協議は法定相続人全員の合意が必要となります。一人でも合意しなかった場合は遺産分割協議は成立しないことになります。

それでは、遺産分割協議が成立しない場合はどのような方法があるのでしょうか。方法としては、①法定相続分で相続する②遺産分割調停を申し立てる③遺産分割審判を申し立てる、という方法が考えられます。

 ①法定相続分で相続する

法定相続とは法律上定められた割合で相続することです。遺言書があったり、相続放棄をしない限り自動的に法定相続分で相続することになりますので、特に手続きは必要ありません。不動産の相続登記をする場合も一人でも申請することも可能で、法定相続で登記をする場合は遺産分割協議書の添付も不要です。

②遺産分割調停を申し立てる

遺産分割協議での話し合いでどうしても決着がつかない場合、遺産分割調停を申し立てるという方法があります。遺産分割調停は家庭裁判所を通した相続の手続きとなり、遺産分割調停を申し立てた場合、家庭裁判所の調停委員会(裁判官1名と調停委員2名で構成)が各当事者から事情や希望する遺産分割方法の聴取を行い、提出された資料を確認したり、各当事者に対して助言や説得をして、相続人間の合意を目指して話し合いで手続きを進めて行くことになります。相続人全員の話し合いがまとまると調停調書が作成されますが、この調停調書は確定判決(確定した遺産分割審判)と同一の効力を持つとされ、非常に強い効力を有しています。不動産の相続登記や預金相続では遺産分割協議書の代わりにこの調停調書を使うことになります。

 

③遺産分割審判を申し立てるについては次回のコラムで解説します。

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