法定相続分とは
今回のコラムでは相続の話ではよく聞く法定相続分について解説します。
法定相続分とは
法定相続分とは各相続人が相続で取得する民法上定められた相続分の割合のことを言います。相続人が取得する遺産の相続分については民法で定められており、遺産分割等で相続人全員の合意で相続分を変えない限り、この法定相続分が各相続人の相続する割合となります。そして、ここでいう相続分の割合は不動産や預貯金などのプラスの資産はもちろんのこと借金などのマイナスの資産も含んだ遺産の相続となります。
法定相続分の割合
①配偶者と子の場合
配偶者が2分の1、子が2分の1
②配偶者と直系尊属(両親や祖父母等)
配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1
③配偶者と兄弟姉妹
配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1
➡被相続人(亡くなられた方)に子がいる場合は①になり、子がいない場合は②、尊属もいない場合は③となります。
同順位の者が複数いるときは均等になる
相続人で同順位の者が複数いるときは均等で分けることになります。例えば相続人が配偶者と長男、長女の3人であった場合、法定相続分は配偶者2分の1、長男4分の1、長女4分の1となります。長男と長女が同順位で均等に分けることになるので、子の法定相続分である2分の1を2人で均等に割った4分の1がそれぞれの法定相続分となるのです。
半血の兄弟姉妹の場合は注意!
上記の通り、同順位の相続人の相続分は均等となりますが、半血の兄弟姉妹が相続人になる場合は取扱いが異なっています。父母の一方のみを同じくする半血の兄弟姉妹の相続分は父母の双方を同じくする全血の兄弟姉妹の相続分の半分となります。例えば、被相続人に子がおらず、尊属にあたる上の世代も既に亡くなっていて父母を同じくする兄弟姉妹である妹と腹違いの兄が法定相続人となる場合、腹違いの兄の法定相続分は妹の半分となります。そのため、この場合は妹が3分の2、腹違いの兄が3分の1となります。妹は腹違いの兄の法定相続分である3分の1の2倍である3分の2が法定相続分となるのです。
令和3年8月7日掲載
※この記事は掲載時点での法律を前提に作成されております。
相続でお困りのときは専門家に相談しましょう
相続のことでお困りのときは、まずは相続に強い司法書士、税理士等の専門家に相談しましょう。相続のことを熟知していますので、必ず役に立つアドバイスがもらえます。
当事務所はJR武蔵小杉駅前の司法書士・行政書士事務所です。相続でお困りごとがあれば相続専門の司法書士・行政書士による無料相談を受け付けておりますので、いつでもお気軽にお問い合わせください。