保証債務は相続する?
保証債務とは
保証債務とは、主たる債務者がその債務を履行しない場合に、主たる債務者に代わってその履行をする債務を負担するときの保証人の債務のことを言います。債務とは何らかの行動をしなければいけない義務のことであり、債務者とはこの債務を負っている人のことを言います。つまり、保証債務とは本人である主たる債務者が債務を履行できないときに、代わりにその債務を履行する債務ということになります。保証債務が生じるのは債権者と保証契約を結んでいるときになるため、保証債務があるということは故人が債権者と保証契約を結んでいたといいうことになります。
保証債務は相続されるの?
相続が発生すると故人の資産と負債は相続人に引き継がれることになります。それでは、故人が保証債務を負っていた場合、保証債務は全て相続人に相続されることになるのでしょうか。
結論から申し上げますと全ての保証債務が相続されるわけではなく、相続の対象となる保証債務と相続の対象とはならなない保証債務があります。
相続される保証債務
次の保証債務は相続の対象とになります。
①普通の保証債務
②連帯保証
③賃貸借における賃料債務
④損害発生後で賠償額決定の身元保証
相続されない保証債務
次の保証債務は相続の対象とはなりません。
①連帯保証の内、継続的取引の将来債務で責任の限度・期間の定めがないもの
②身元保証・信用保証
保証債務を相続したくないときは
上述のとおり保証債務には相続の対象となるものとならないものがありますが、ケースとしては相続の対象となる保証債務を故人が有していたことが多いですので、ほとんどのケースでは保証債務は相続されている場合になると言えるでしょう。
もし保証債務を相続したくない場合は法律上考えられるものとしては限定承認か相続放棄があります。ただし、どちらも家庭裁判所での手続が必要となり、相続放棄では保証債務のみならずその他の全ての遺産についても相続できなくなりますので、手続を利用するかどうかはメリットとデメリットをしっかり理解して行うことが必要です。
令和3年7月24日掲載
※この記事は掲載時点での法律を前提に作成されております。
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