住宅ローン返済中の自宅を相続した場合はどういう手続が必要?
被相続人(亡くなられた)から住宅ローンを返済中の自宅を相続した場合、どういう手続きが必要になるのでしょうか。今回のコラムでは住宅ローン返済中の自宅を相続した場合の手続きについて解説します。
住宅ローン返済中の不動産の相続
住宅ローン返済中の不動産を相続した場合、住宅ローンには通常は金融機関の抵当権(金融機関の担保の権利)が付いていますので相続人は抵当権が設定されている不動産を相続することになります。相続の手続きとしては相続による所有権移転の登記手続きに加えて、抵当権の抹消または債務者の変更登記が必要となります。
抵当権の抹消か債務者の変更登記が必要
住宅ローン返済中の不動産を相続した場合、抵当権の抹消登記か債務者の変更登記が必要となりますが、判断基準としては住宅ローンが完済されているかどうかです。
住宅ローンが完済されている場合
住宅ローンが完済されている場合、必要となる手続きは抵当権の抹消登記です。借入先の金融機関から抵当権の抹消登記をするために必要な書類をもらえるので、その書類で法務局で抵当権の抹消登記の手続きを行うことになります。
故人が団信(団体信用生命保険の略)に加入していた場合は保険会社が金融機関に住宅ローンの元金及び利息の残高相当を代わりに支払ってくれますので、住宅ローンは完済扱いとなります。そのため、故人が団信に加入していた場合も抵当権の抹消登記を行うことになります。
住宅ローンが完済されない場合
故人が団信に加入しておらず、住宅ローンを引き続き支払っていく必要がある場合は抵当権の抹消登記ではなく債務者の変更登記を行う必要があります。手続きとしては金融機関で債務者の承継手続きを行い、その後に法務局で債務者の変更登記を行うことになります。金融機関で債務者の承継手続を行う場合は承継者である相続人の資力、返済見込み等を考慮されるので、借入先の金融機関の担当者とよく相談した上で承継の手続を行う必要があります。
令和3年7月18日掲載
※この記事は掲載時点での法律を前提に作成されております。
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