加入しているかで大違い!団体信用生命保険とは?
住宅ローンについて調べたり相談したときに「団信」という言葉を聞いたことがあるという方も多いのではないでしょうか。この「団信」とは団体信用生命保険の略で、相続のときは故人が加入していたかどうかで相続人の負担が大きく変わってくることになります。今回のコラムでは団体信用生命保険について解説します。
団体信用生命保険とは?
団体信用生命保険とは、生命保険の一種で、住宅ローンの債務者が返済期間中に死亡または高度障害状態になったときなどに、死亡保険金で住宅ローンの残債が完済される保険です。略して「団信」と呼ばれることが多いので、この記事でも以降は「団信」と言うことにします。
住宅ローンを抱えている状態で相続が起こった場合、通常であればローンの残債は相続の対象となり相続人が引き継いで完済するまで返済をしていくことになります。しかし、被相続人(亡くなられた方)が団信に加入していた場合は生命保険会社が債務者に代わって住宅ローンの残債を支払ってくれます。相続人としては相続した残債を返済をしなくても大丈夫ということになりますので、故人が加入していたかどうかで相続人の負担は大きく変わることになります。掛金も安く、加入時年齢による保険料の違いもありませんので、加入できるのであれば加入しておくことをおすすめします。
団信に加入していた場合相続税はかかるの?
住宅ローンが無くなりますので団信に加入している場合相続税がかかるのか心配になるかもしれませんが、団信は、契約者及び保険金受取人が金融機関となっていますので、その保険金は「みなし相続財産」とはなりません。そのため、相続税の課税対象とはなりませんので、ご安心ください。
もっとも、住宅ローンの支払いは相続人ではなく団信の保険金により支払われることになるので、相続人には負担がなく、そのため債務控除の対象ともならないことになります。
したがって、団信付きの住宅ローンを完済する前に相続が発生した場合、団信の死亡保険金も住宅ローンの残債も相続税の計算では対象外になるということになります。
令和3年7月7日掲載
※この記事は掲載時点での法律を前提に作成されております。
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