特別受益とは②

前回に引き続き今回のコラムでは特別受益について解説します。

 特別受益者になる人の範囲

前回のコラムでは特別受益の対象となるものを解説しましたが、特別受益になる人の範囲も問題となることがあります。以下、ケースごとに解説します。

①代襲相続人

被代襲者が特別受益を受けている場合、代襲相続人の特別受益となります。例えば祖父Aが死亡し、長男Bが先に死亡しているためその子である孫Cが代襲相続人となる場合、長男Bが特別受益を受けていた場合は孫Cは特別受益者となります。

②包括受遺者

包括受遺者が共同相続人かそれ以外の第三者かで結論が分かれます。包括受遺者が共同相続人であれば特別受益者となります。これに対して、包括受遺者がそれ以外の第三者である場合は特別受益者にならないと考えられています。

③間接的受益者

間接的受益者とは相続人がその配偶者や子への特別受益を通じて間接的に経済的利益を受けている場合のことをいいます。この場合は原則としては特別受益にならないと考えられています。もっとも、実質的に直接的受益と同視できる場合は特別受益と扱われる可能性はあります。

 持戻免除の意思表示

特別受益になるとしても被相続人としては特別受益としては扱って欲しくないこともあります。この場合持戻し免除の意思表示により特別受益と扱わないようにすることができます。この持戻し免除の意思表示の方法に特に決まった方式はありませんが、後で言った・言わないのトラブルを発生させないために、遺言書等に「持戻しは必要ない」旨を記載しておくのが良いでしょう。なお、持戻しの免除は遺留分の制限は受けますので、遺留分に反しない範囲でのみ有効です。

 相続分なきことの証明書

特別受益がある場合に相続登記を申請する場合、実務上「相続分なきことの証明書」を作成して登記手続きをすることができます。特別受益を受けている人が「私は既に相続分を超過する贈与を受けているので、被相続人の死亡による相続については、相続する相続分はないことを証明します」という趣旨の書面を作成し、作成者が実印を押印し、印鑑証明書を添付して相続登記の申請を行うことになります。

令和3年615日掲載

※この記事は掲載時点での法律を前提に作成されております。

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