特別受益とは①
今回のコラムでは特別受益について解説します。
特別受益とは
特別受益とは、相続人が被相続人から生前に贈与を受けていたり、相続開始後に遺贈を受けていた場合等、被相続人から特別に利益を受けていることを言います。このように特別に利益を受けているにもかかわらず通常の法定相続分通りで計算をすると、不公平な相続となってしまいます。そのような不公平を是正するために民法では特別受益がある場合の相続分の計算について定められています。
特別受益がある場合は遺産に持戻しがされる
特別受益があると特別受益は相続分算定の基礎に上乗せして計算されることになります。この計算上の扱いを法律用語で「持戻し」といいます。「持戻し」が認められると相続分を計算する元になる遺産の総額が増えることになりますので、結果として相続人の相続分が増えることになります。例えば、父が亡くなり長男Xと次男Yが相続人なる場合に相続開始時の遺産が1億円、生前に長男Xに5,000万円の贈与があったとします。XとYの法定相続分は2分の1ずつですので、特別受益であるXへの生前の贈与を考えなければ1億円の2分の1である5,000万円ずつがそれぞれの相続分となります。
ここに生前に贈与されたXへの5,000万円の贈与を特別受益として持ち戻しをすると遺産の総額は1憶5,000万円となります。よって、2分の1は7,500万円となりますので、XとYの相続分は7,500万円ずつとなります。生前贈与を受けなかったYとしては特別受益を含めない場合は5,000万円だった相続分が特別受益を含めることによって7,500万円に相続分が増えることになります。
特別受益の対象となるもの
それでは、どういうものが特別受益となるのでしょうか。特別受益は次のものが対象となります。
①遺贈
遺贈は特別受益となり、全て持戻しの対象となります。
②生前贈与
生前贈与については贈与の性質によって特別受益となるものとならないものが分かれます。
(1)婚姻、養子縁組のための贈与
嫁入り道具、結納金、支度金など婚姻または養子縁組のために被相続人から特に支出してもらった費用。これらは特別受益となり、持戻しの対象となります。
(2)生計の資本としての贈与
「生計の資本」とは生計の基礎として役立つような贈与をいいます。住むための不動産の贈与であったり、不動産を購入するための資金の贈与が典型的ですが、これらに限られません。生計の資本としての贈与と認められる場合は特別受益となります。
なお、扶養義務に基づく援助は含まれませんので、扶養義務と考えられるものは特別受益にあたりません。
教育費も特別受益にあたるか問題となることがありますが、教育費が特別受益にあたるか否かは被相続人の生前の資産収入及び家庭事情等の具体的状況により判断されることになります。
③生命保険金
死亡保険金請求権は原則として特別受益にはなりません。もっとも、保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間にできる不公平が著しい場合には特別受益に準じて持ち戻しの対象となることがあります。こちらも具体的状況により判断されることになります。
続きは次回のコラムで解説します。
令和3年6月8日掲載
※この記事は掲載時点での法律を前提に作成されております。
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