遺言書で受遺者に義務を負担させることはできる?
今回のコラムでは負担付遺贈について解説します。
負担付遺贈とは
遺言者が財産を遺贈する代わりに、受遺者(遺贈を受ける者)に義務を負担させることができます。これを負担付遺贈といい、民法1002条に定められています。例えば、遺言者が死後に子であるAに自宅である土地建物を遺贈したいが、妻Bには引き続き無償で住まわせてあげて扶養もしてもいたいというような場合です。このような場合には負担付遺贈として遺産を譲る一方で一定の義務も課すという内容の遺言書を作成することになります。
負担を受けたら無限に責任を負うことになるの?
ここで負担付遺贈を受ける人はその負担はどの範囲まで責任を課されることになるのかと疑問になると思います。一度負担付遺贈を受けると無限に責任を負うことになるのでしょうか。この点、民法1002条では「遺贈の目的の価額を超えない限度においてのみ、負担した義務を履行する責任を負う」とされており、負担が遺言でもらえる遺産を超えて過大にならないように制限されています。
民法第1002条
負担付遺贈を受けた者は、遺贈の目的の価額を超えない限度においてのみ、負担した義務を履行する責任を負う。
2 受遺者が遺贈の放棄をしたときは、負担の利益を受けるべき者は、自ら受遺者となることができる。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
受遺者が義務を果たさない場合はどうなるの?
もし、遺言者の死後受遺者が遺産だけもらって肝心の義務を果たしてくれない場合どうなるのでしょうか。この場合、相続人は相当の期間を定めて履行を催告することができ、それでも期間内に義務を果たしてくれないときは、家庭裁判所に遺言の取り消しを請求することができます。
民法第1027条
負担付遺贈を受けた者がその負担した義務を履行しないときは、相続人は、相当の期間を定めてその履行の催告をすることができる。この場合において、その期間内に履行がないときは、その負担付遺贈に係る遺言の取消しを家庭裁判所に請求することができる。
負担付遺贈を受けたくないときは
負担付遺贈を受けたくないときは受遺者は放棄をすることができます。受遺者は一方的に負担を課される訳ではありません。遺言者の立場からすると放棄される可能性もあることを踏まえて遺言書を作成する必要があるということになります。
民法第986条
受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも、遺贈の放棄をすることができる。
2 遺贈の放棄は、遺言者の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。
アドバイス
負担付遺贈は義務を課すことになりますので、将来トラブルになることもあります。トラブルを回避するためにも、疑義が生じないように負担の内容を可能な限り特定することや遺言書を作成する前に受遺者と遺贈する遺産の内容と負担の内容について十分な話し合いをしておくことがとても大切です。
令和3年5月18日掲載
※この記事は掲載時点での法律を前提に作成されております。
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