遺産分割調停とは➁

前回の「遺産分割調停とは①」に引き続き今回のコラムでは遺産分割調停の申し立て手続きの費用と必要書類について解説します。

 費用

遺産分割調停の申し立て費用に関するものとして収入印紙と郵便切手が必要となります。郵便切手は裁判所が郵送物を発送するときに使われるもので申立人が用意する必要があります。使わなかったものは返却されます。

※以下、●印は必須のもの、△印は必要に応じて提出が求められるものとなります。

  • 収入印紙

被相続人1名につき1200円

  • 郵便切手

500円×2×当時者数

100円×2×当時者数

50円×2×当時者数

84円×20、10円×20、2円×10,1円×10(ただし、相手方が5名を超える場合は1名増えるごとに2枚をそれぞれ追加必要)

 

※上記とは別に弁護士や司法書士等の専門家に依頼した場合はその手数料がかかります。

必要書類

必要書類としては申立書類と添付書類があります。申立人の側で作成や書類を収集して用意する必要があります。

【作成する書類】

  • 申立書
  • 当事者等目録
  • 遺産目録
  • 相続関係図
  • 申立ての実情

△特別受益目録

【添付書類 】

・戸籍関係

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本類全て(除籍謄本、改正原戸籍謄本等)
  • 被相続人の住民票の除票(廃棄済みの場合は戸籍の附票)
  • 相続人全員の現在戸籍謄本(3ヶ月以内の原本)
  • 相続人全員の住民票(3ヶ月以内の原本)

※兄弟相続や代襲相続がある場合等、相続関係によっては上記とは別に他の戸籍が必要になることがあります。

・不動産に関する資料

遺産目録記載の不動産についての資料

  • 登記簿謄本又は登記事項証明書(3ヶ月以内の原本)※最寄りの法務局で取得可能
  • 固定資産税評価証明書(3ヶ月以内の原本)※不動産所在地の市区町村役場で取得可能

△公図(最寄りの法務局で取得可能)写しに建物配置を書き込んだもの又は住宅地図(住居表示のされているもの)

・預金等の遺産・遺言に関する資料

以下の添付書類には書証番号をつける必要があります。

  • 預貯金の通帳、証書の写し又は残高証明書【銀行等の各金融機関で取得】

△株式の預かり証又は残高証明書

△自動車の登録事項証明書【運輸支局等で取得する】の写し又は車検証の写し

△相続税の申告書の写し(相続税の申告をしている場合に必要)

△遺言書の写し(遺言書がある場合に必要)

 

 【参考URL(裁判所のサイトに飛びます)】

https://www.courts.go.jp/nagoya-f/saiban/tetuzuki/isan/syorui.html

 

令和3年5月5日掲載

この記事は掲載時点での法律を前提に作成されております。

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