横浜市内の不動産を相続した場合の相続登記の法務局はここです!【横浜市港北区・都筑区・戸塚区・泉区の場合】

 今回のコラムでも前回に引き続き横浜市内の不動産を相続した場合の相続登記の管轄法務局をご紹介します。

管轄外の法務局に登記申請した場合は却下されてしまいますので、事前に管轄法務局を確認しましょう。

横浜市

不動産の所在地が横浜市港北区・都筑区にある場合

管轄法務局

⑤横浜地方法務局 港北出張所(こうほくしゅっちょうじょ)

住所:

222-0033
横浜市港北区新横浜3-24-6 横浜港北地方合同庁舎

最寄駅:JR横浜線・横浜市営地下鉄「新横浜」駅(地下鉄7番または8番出口)徒歩10分

電話相談:対応(事前予約制かつ20分以内)

電話番号:045-474-1280

取扱時間:午前830分から午後515分まで

参考URL(横浜地方法務局港北出張所のサイトに飛びます)

http://houmukyoku.moj.go.jp/yokohama/table/shikyokutou/all/kouhoku.html

 不動産の所在地が横浜市戸塚区・泉区にある場合

管轄法務局

⑥横浜地方法務局 戸塚出張所(とつかしゅっちょうじょ)

住所:

244-0003
横浜市戸塚区戸塚町2833

最寄駅:JR東海道線、横須賀線・市営地下鉄「戸塚」駅下車,戸塚西口バスセンター5番乗り場から大船駅西口・金井高校前・ヒルズ南戸塚・戸塚台循環・戸塚台中央行「法務局前」下車(戸塚駅から徒歩だと25分ぐらいかかります) 

電話相談:対応(事前予約制かつ20分以内)

電話番号:045-871-3912

取扱時間:午前830分から午後515分まで

参考URL(横浜地方法務局戸塚出張所のサイトに飛びます)

http://houmukyoku.moj.go.jp/yokohama/table/shikyokutou/all/totsuka.html

 当事務所はオンラインで登記手続きを行うので不動産の所在地が全国どこであっても対応できます。

当事務所はオンラインで全国どこの法務局であっても登記手続きができる体制になっていますので、相続された不動産が日本国内のどこにあっても相続登記の手続きが可能です。今回ご紹介している横浜地方法務局港北出張所、横浜地方法務局戸塚出張所管轄の不動産ももちろん対応しています。相続登記でお困りのときはお気軽にお問い合わせください。

令和3年4月25日掲載

※この記事は掲載時点での法律を前提に作成されております。

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