相続した不動産が川崎市内にある場合の相続登記の法務局はここです!
相続登記は不動産所在地の登記を管轄する法務局で手続きをする必要があります。川崎市の管轄法務局は以下の通りとなります。
例えば相続した不動産が武蔵小杉の中原区新丸子東二丁目907番地(当事務所の住所)の場合、相続登記の管轄は横浜地方法務局川崎支局となります。被相続人(亡くなられた方)や相続人が川崎市中原区以外にお住まいの場合でも管轄は不動産所在地を基準に決まりますので、この場合の相続登記は川崎支局で行う必要があるということになります。
川崎市
不動産の所在地が川崎区、幸区、中原区にある場合
管轄法務局
①横浜地方法務局 川崎支局(かわさきしきょく)
住所:
〒210-0012 川崎市川崎区宮前町12-11
川崎法務総合庁舎
最寄駅:JR東海道線・京浜東北線・南武線の川崎駅または京浜急行の京急川崎駅 徒歩約10分
電話相談:対応(事前予約制かつ20分以内)
電話番号:044(244)4166
取扱時間:午前8時30分から午後5時15分まで
不動産の所在地が高津区、宮前区、多摩区、麻生区にある場合
管轄法務局
②横浜地方法務局 麻生出張所(あさおしゅっちょうじょ)
住所:
〒215-0021
川崎市麻生区上麻生一丁目3-14
川崎西合同庁舎
最寄り駅:小田急新百合ヶ丘駅 徒歩約3分
電話相談:対応(事前予約制かつ20分以内)
電話:044(955)2222
取扱時間
午前8時30分から午後5時15分まで
参考URL(法務局のサイトに飛びます)
http://houmukyoku.moj.go.jp/yokohama/table/shikyokutou/all.html
当事務所はオンラインで登記手続きを行うので不動産の所在地が全国どこであっても対応できます。
当事務所はオンラインで全国どこの法務局であっても登記手続きができる体制になっていますので、相続された不動産が日本国内のどこにあっても相続登記の手続きが可能です。相続登記でお困りのときはお気軽にお問い合わせください。
令和3年4月9日掲載
※この記事は掲載時点での法律を前提に作成されております。
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