法定相続情報証明制度とは
平成29年(2017年)より始まった法定相続情報証明制度は相続での手続きを簡略化するための制度となります。今回のコラムでは法定相続情報証明制度について解説します。
法定相続情報証明制度とは
従来の相続の手続きでは必要となる戸籍謄本を揃えて、各提出先ごとに提出する必要があり、それが相続手続きでの負担となっていました。
相続で必要になる戸籍としては一般的には被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までの一連の戸籍、相続人全員の現在戸籍の謄本が必要となりますが、ケースによっては大量に戸籍を揃える必要があり、提出先で不足しているものがあれば、何度も窓口で手続きをする必要があり、相続人の負担の大きな一つとなっていました。
そこで、これらの負担を軽減するためにできたのが法定相続情報証明制度となります。この制度を使えば、戸籍のかわりに法務局で発行される法定相続情報一覧図を提出すれば良くなり、各提出先に全ての戸籍を揃えて提出する必要がなくなるので、相続手続きを簡便化することができるようになります。
無料で交付が受けられる!
法定相続情報一覧図は法務局で保管を申し出ることにより、以後5年間無料で交付を受けることができます。また、何通でも無料で発行してもらうことが可能です。
どういうときに使えるの?
法定相続情報一覧図は主に以下の相続手続きで使用可能です。
1.相続登記の申請のとき
相続登記の申請で法定相続情報一覧図を使うことができます。法定相続情報一覧図を添付すれば戸籍の添付を省略することができます。
法定相続情報一覧図に相続人の住所の記載があれば、戸籍の附票や住民票の添付も省略できます。
2.銀行や証券会社での相続手続きのとき
銀行の相続手続き(預金解約・払い戻し)や証券会社での相続手続き(有価証券の名義変更)でも法定相続情報一覧図を使うことができ、法定相続情報一覧図を添付した場合は戸籍の添付を省略できます。
ただし、ゆうちょ銀行やメガバンク等では使用可能ですが、地銀や信金では対応していないところもあるようですので、事前に法定相続情報一覧図の使用が可能か確認するのが良いでしょう。
3.相続税申告のとき
平成30年4月1日以降に提出する申告については、法定相続情報一覧図を添付すれば戸籍の添付を省略することができます。ただし、法定相続情報一覧図に続柄の記載がないと使用できません。
法定相続情報一覧図は便利
まだ新しい制度ですが、使い方によっては便利な制度です。戸籍等が多くなるようなケースで、登記や銀行で提出先が多い場合については取得することをおすすめします。
【参考】主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例
※法務局ホームページのリンクです
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000015.html
相続でお困りのときは専門家に相談しましょう
相続のことでお困りの場合は、まずは相続に強い司法書士、税理士等の専門家に相談しましょう。相続のことを熟知していますので、必ず役に立つアドバイスがもらえます。
当事務所はJR武蔵小杉駅前の司法書士事務所です。相続でお困りであれば無料相談を受け付けておりますので、お気軽にご連絡くださいませ。