私道の相続登記
今回のコラムでは私道の相続登記について解説します。
私道とは
私道とは個人や法人が所有している土地を道路として使用している区域のことです。道路には公道と私道がありますが、公道は国や地方公共団体が所有・管理している道路、私道は個人や法人が所有・管理している道路で、道路は公道と私道とに大きく分かれます。
私道の固定資産税について
私道は私人が所有・管理しているものですので、通常の不動産と同様に原則として固定資産税が掛かります。もっとも、私人が所有・管理しているといっても、不特定多数の人が道路として自由に使っている場合にも所有している人のみが管理費を負担するのは公平ではありません。そのため、公共性の高い私道については所有者からの申請等により固定資産税は非課税扱いとされています。所有者からの申請は必要ですので、非課税の条件を満たす場合には申請して非課税にしてもらうことをおすすめします。
私道を相続した場合は登記が必要
私道は個人が所有しているものですので、私道を所有している個人が亡くなられた場合には相続が起こります。
一般の不動産と同様に私道も登記がされています。そのため、私道を相続した場合は相続登記が必要となります。
私道の登録免許税
不動産の相続登記をする場合には登録免許税を納める必要があります。それでは私道については登録免許税が必要になるのでしょうか。固定資産税は条件を満たせば非課税になりますので、登録免許税も非課税になるのではと思ってしまいそうですが、そうはいかず相続登記では私道でも登録免許税を納める必要があります。
もっとも、私道の場合は登録免許税が通常の計算とは異なり、計算方法が金額が低くなるようになっているため、登録免許税は通常より低くなります。
私道の課税価格の計算方法としては以下の通りとなります。
近傍宅地の単価×地積×30/100=課税価格
この近傍宅地は一律に決められているものではなく、固定資産評価証明書に記載されている場合は管轄法務局に指定してもらう方法により金額を決めます。
例えば近傍宅地の単価が10万円で私道の地積が100㎡だった場合、課税価格は
10万円×100㎡×30/100=3,000,000円となります。
この課税価格に相続の登録免許税率1000分の4を乗じて登録免許税を計算しますので、この場合は
3,000,000円×4/1000=12,000円
となり、登録免許税は12,000円となります。
私道の登録免許税は通常とは計算方法が異なりますので、実際に登記をする場合には事前に管轄法務局に計算方法を確認した方が間違いがありませんので、事前の確認を取っておくことをおすすめします。
相続でお困りのときは専門家に相談しましょう
相続のことでお困りの場合は、まずは相続に強い司法書士、税理士等の専門家に相談しましょう。相続のことを熟知していますので、必ず役に立つアドバイスがもらえます。
当事務所はJR武蔵小杉駅前の司法書士事務所です。相続でお困りであれば無料相談を受け付けておりますので、お気軽にご連絡くださいませ。