相続発生後は銀行預金は凍結されます。

 相続発生後は故人の銀行預金は凍結されます。凍結された後は通帳や銀行印またはキャッシュカードがあり暗証番号が分かっていたとしても故人の預金を引き出すことはできなくなります。

 いつ凍結されるの?

銀行預金については銀行が相続の発生を知ったタイミングで凍結されます。ケースとしては相続人が銀行に連絡して銀行が相続の発生を知って凍結されることが多いです。役所の方から銀行に相続発生の連絡をする仕組みはありませんので、一般的には死亡届を役所に提出しただけで銀行の口座が凍結されるようなことはありません。

 なぜ銀行は相続の発生を知ったら凍結するのか?

銀行口座に残っている預貯金は相続財産になりますが、被相続人が亡くなった後にも引き出しができてしまうと相続財産の線引きが不透明になります。また、相続が起こると法定相続人に法定相続の割合で相続されますが、最終的に相続する内容は遺産分割等により確定します。確定前に引き出しができてしまうと、最悪の場合、相続人の誰かが勝手に持ち出して逃げてしまう危険性もあり、銀行もトラブルに巻き込まれる恐れがあります。このようなトラブルを回避するために口座が凍結されるのです。

 預貯金の払い戻し制度が創設されました

相続法の改正により預貯金の払い戻し制度(令和171日施行)が創設されました。これにより相続人は遺産分割前でも一定の金額までは預貯金を引き出すことが可能となりました。一定の金額とは相続開始時の預貯金の額×1/3×払い戻しを行う法定相続人の法定相続分となります(ただし、1つの金融機関から引き出せる金額は最大150万円までとなっています)。

例えば、甲銀行にある遺産である預金300万円を法定相続分が2分の1である相続人Aがこの制度を利用して引き出しを行う場合、300万円×1/3×1/2(法定相続分)=50万円となり、Aは50万円を引き出せるということになります。

 

この制度により相続発生時に生じる一時的な出費にも柔軟に対応することができるようになりました。ただし、この制度が創設されても預金の凍結が解除されるわけではなく、この制度で認められる金額以上を引き出すには必要書類を用意して相続の手続きを行う必要があります。

相続でお困りのときは専門家に相談しましょう

相続のことでお困りの場合は、まずは相続に強い司法書士、税理士等の専門家に相談しましょう。相続のことを熟知していますので、必ず役に立つアドバイスがもらえます。

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