相続法の改正により令和2年4月1日より配偶者居住権が設定できるようになります
相続法の改正により令和2年4月1日より「配偶者居住権」の制度が施行されます。配偶者居住権とはどういうものでしょうか。今回のコラムでは配偶者居住権についてご紹介いたします。
配偶者居住権とは?
配偶者居住権とは、相続によって居住用不動産を相続できなかった配偶者がそのまま住み続けることのできる権利です。民法改正により令和2年4月1日に以下の規定が加わり配偶者居住権が創設されることになります。
第1028条(配偶者居住権)
被相続人の配偶者(以下この章において単に「配偶者」という。)は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その居住していた建物(以下この節において「居住建物」という。)の全部について無償で使用及び収益をする権利(以下この章において「配偶者居住権」という。)を取得する。ただし、被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合にあっては、この限りでない。
一 遺産の分割によって配偶者居住権を取得するものとされたとき。
二 配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき。
2 居住建物が配偶者の財産に属することとなった場合であっても、他の者がその共有持分を有するときは、配偶者居住権は、消滅しない。
3 第903条第4項の規定は、配偶者居住権の遺贈について準用する。
配偶者居住権の制度趣旨
この制度の趣旨は、配偶者に居住建物の使用のみを認め、収益権限や処分権限のない権利を創設することによって、遺産分割の際に、配偶者が居住建物の所有権を取得する場合よりも低廉な価額で居住権を確保することができるようにすることです。配偶者居住権の創設により、建物の財産的価値を居住部分とその残余部分とに二分することが可能となり、遺産分割での分割方法の選択肢が増えることになります。
配偶者居住権の要件は?
配偶者居住権が設定できる要件は、①相続開始の時に被相続人所有の建物に居住していたこと、及び②遺産分割によって配偶者居住権を取得したこと、または遺贈によって配偶者居住権を取得したことです。ただし、被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合には、配偶者居住権は成立しないものとされています。
配偶者居住権は登記できるの?
配偶者居住権は登記することができます。権利を守るために配偶者居住権を設定した場合は登記をしっかりとするべきでしょう。
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