相続登記で被相続人の住民票除票(戸籍の附票)が取得できない場合【事務局】

こんにちは。

武蔵小杉リーガル司法書士事務所の事務局です。

今回は「相続登記で被相続人の住民票除票(戸籍の附票)が取得できない場合」ということで、相続手続きで必要な住民票除票(戸籍の附票)が保存期間を経過した事により発行してもらえなくなった場合についてご紹介させて頂きます。

被相続人の住民票除票(戸籍の附票)が取得できない場合

 相続登記を申請する際、法務局に提出する必要書類の中に「被相続人(亡くなった方)の住民票除票」があります。この、被相続人の住民票除票は最後の住所地を管轄する役所で取得することになりますが、実は、この書類一般的には被相続人が亡くなってから5年が経過すると発行してもらえなくなってしまいます。

 

相続登記には手続き期限がないため、数年間もしくは数十年そのままというケースは少なくありません。いざ登記申請を行おうと思った際に、必要書類を収集する中で住民票除票を発行してもらえないという事態に陥ることがあります。

 

ですが、住民票除票は相続登記手続きには提出必須の書類になるため、発行してもらえなかったからといって不足のままでは法務局で申請を受け付けてもらえません。
その場合、住民票除票の代わりに、「被相続人の戸籍の附票」を取得する事があります。ところが、戸籍の附票も一定期間が過ぎると住民票除票と同様に取得出来なくなります。住民票除票も取得出来ず、戸籍の附票も取得出来なかった、もしくは戸籍の附票で被相続人の最後の住所地が確認出来なかった場合には、更に別の措置を取る必要があります。

 

この場合は法務局によって対応が異なりますが、通常まずは権利証を添付します。権利証がない場合は、事前に法務局に必要な書類を確認するのが確実です。(廃棄証明書、不在籍・不在住証明書、上申書、印鑑証明書を求められることが多いです。)

不在籍証明書(不在住証明書)は本籍地(住所地)を管轄する役所に申請し、現在、申請書に記載された本籍地(住所地)に証明対象者が在籍していないことを証明するものです。

不動産権利証は通常、相続登記を行う際には必要ありませんが、住民票除票や戸籍の附票が廃棄されて発行されない場合等には原本の提出が求められますのでこの点も注意が必要です。

 

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