母が亡くなったが父名義の実家があり困っている
相談前の状況
母が亡くなって実家を相続しているが、名義が数年前に亡くなった父名義になっているのでどのように手続きすれば良いのか分からず困っているということでご相談にいらっしゃいました。
相談後の状況
司法書士の提案&お手伝い
亡くなられたお母様の相続人は子共4名でしたが、相続手続きをしたいという実家は数年前に亡くなられたお父様名義のままでした。お父様が亡くなられた時点で法定相続人であったお母様が亡くなられたということになり、数次相続になっている状態でした。数次相続の場合、必要となる書類や遺産分割協議書の内容等が通常の相続と変わりますが、数次相続用の遺産分割協議書を作成して対応しました。
相続人の合意は取れている状態でしたので、相続人全員から署名捺印を頂き、相続登記の申請を弊所が代理で行った上で相続登記が完了しました。
事業所からのコメント
相続したときに相続登記等の相続手続きが未了の状態で更に相続が起こると数次相続となります。相続人が変わったり、書類の内容等が変わりますので、数次相続として相続手続きを進める必要があります。
無事にご希望通りに相続登記が完了して良かったです。