姉2人の相続で困っている
相談前の状況
姉2人が亡くなったが、2人とも配偶者と子共はおらず、両親も既になくなっている状態なので、兄弟姉妹と甥姪が相続人になるが、どのように相続手続きを進めればいいのか分からず困っているということでご相談にいらっしゃいました。
相談後の状況
司法書士の提案&お手伝い
姉2名とも配偶者と子共がいなかったので第三順位として兄弟姉妹が相続人になる状態でした。相続人全員を把握しているわけではないとのことだったので、相続人を調査するところから始めました。戸籍を調べたところ、相続人は10名以上いらっしゃることが判明しましたが、交流がなく連絡先も分からない相続人の方もいらっしゃいました。相続人全員で遺産分割を行う必要がありますので、交流のない方には手紙を送って意向を確認しました。ほとんどの相続人からは返信があり意向の確認が取れましたが、手紙を数回送っても返答のない方がいらっしゃいました。手紙を何度送っても反応が全くなかったため、その方に対しては家庭裁判所の遺産分割調停を申し立てて対応しました。そうすると、その方が期日にいらっしゃって相続手続きに協力してもらえることになり、遺産分割ができる状態となりました。その後は、遺産分割協議書の作成を行い、預金の解約を行った上で遺産の分配を行い相続手続きが完了しました。
事業所からのコメント
相続人同士が疎遠で人数も多く、数次相続にもなっていたため手続きは難航しましたが、最終的には全員と連絡が取れて無事に遺産分割ができる状態となりました。連絡が取れない場合は遺産分割調停を申し立てるという方法もありますが、この方法が適しているかどうかは状況により判断することになります。今回は遺産分割調停の申立てにより、連絡が取れなかった相続人と話しができる状態となり、無事に遺産分割協議ができて相続手続きが完了できました。
大変な手続きとなりましたが、無事に全ての相続手続きが完了して良かったです。