二次相続を考えて遺産分割
相談前の状況
父が亡くなり、預金、不動産を相続したのでその相続手続きをお願いしたいとご来所頂きました。住宅ローンもありましたが、団信に入っていて完済になりましたので、その抵当権抹消登記の手続きもご依頼頂きました。
相談後の状況
司法書士の提案&お手伝い
相続人は母と長女の2名でした。最初は不動産は母名義にするという話もありましたが、二次相続で起こり得ることについてご説明したところ、もう一度話し合われて最終的には長女名義にすることになりました。細かい遺産分割の内容についても打ち合わせを行い遺産分割の内容が決まりました。
弊所で必要書類の収集、書類作成、法務局での相続登記、抵当権抹消登記と金融機関での手続きを代行で行い手続きが完了しました。
事業所からのコメント
相続手続きでは将来の相続手続きとなる二次相続のことも考えて遺産分割を行う必要があります。遺産分割はやり直しができませんので、事前に二次相続で起こり得ることも把握しておいて後から後悔しないように遺産分割の内容を決めることが重要です。
ご希望通りに相続手続きが完了して良かったです。