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不動産の相続登記をしないまま放置するデメリット
Q:不動産を相続しました。
相続登記は必ずしなければなりませんか?
A:相続登記をしないで放置すると、
2024年4月1日から罰則の対象となります。
2024年4月1日から不動産を相続した際の登記の義務化が施行されます
2024年4月1日からは相続登記が義務化され、正当な理由なく相続登記を放置した場合、10万円以下の罰金(過料)が請求されます。義務化により不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。
これらの義務化は、法改正前の不動産も対象であり、改正法の施行から3年以内に相続登記をしなければなりません。
今回の法改正は相続人申告登記の新設や登記名義人の氏名または名称、住所変更登記の義務化など罰則のある内容が増えていますので注意が必要です。
過去の相続で何世代も登記をしてこなかった土地などが今回の法改正で多くあぶり出されるかもしれません。
そのような不動産は戸籍調査だけで気の遠くなる作業となります。
相続登記義務化の施行前にそのような不動産に心当たりのある方は必ず司法書士へ相談されることをおすすめします。
その他、相続登記をしないで放置すると、このようなトラブルが起こる可能性があります。
時間が経つうちに相続人(権利者)が増えてしまった
名義人が亡くなった時点では不動産の相続に合意ができていたが、分割協議書作成、相続登記をしないでいるうちに他の相続人が亡くなるとその子どもが相続人の立場を引き継ぐことになるため、合意を取り付ける必要がある人数が増えてしまいます。
不動産を売却できない・担保に入れることができない
不動産は、亡くなった方の名義のままでは売却できません。相続登記をして、相続人と買主が売買契約を結びます。
差し押さえの危険があります
相続人の一人に借金があり、返済が滞っている場合、債権者が相続財産を差し押さえる場合があります。
書類が揃わない可能性があります
役所で保管する書類は、保存期間が定められているため、期限が過ぎると廃棄されている可能性があります。