相続登記義務化とその影響についての詳説コラム
2024年4月1日から施行される相続登記義務化の法改正により、相続登記が義務化されました。この法改正は、不動産の所有者不明問題の解消を目的としています。前回の記事では、相続登記義務化と相続登記手続きの流れについて解説しましたが、今回はさらに一歩踏み込み、この法改正の具体的な影響や実務的な対応について詳しく解説します。
相続登記義務化の背景と意義
背景
これまで、相続が発生しても相続登記は義務ではありませんでした。そのため、手続きが面倒だと感じたり、土地の評価が低い場合などに相続登記が放置されることが多々ありました。この結果、土地の所有者が不明になり、公共事業や都市開発の障害となることが問題視されていました。
意義
相続登記を義務化することで、所有者不明の土地を減少させ、土地の有効活用や地域の発展を促進することが期待されています。正確な所有者が明確に記録されることで、不動産(土地・建物)取引の透明性と信頼性が向上し、不動産市場の活性化にも寄与します。
法改正のポイント
1. 相続登記の義務化
相続により不動産を取得した相続人は、相続の開始と所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記を行わなければなりません。遺産分割が成立した場合は、その日から3年以内に登記を行う必要があります。
2.罰則規定
相続登記を義務化した後、期限内に登記を完了しない場合、10万円以下の過料が課される可能性があります。過料は行政罰であり、前科はつきませんが、金銭的なペナルティとして十分な重みがあります。
3.相続人申告登記制度の新設
遺産分割が完了していない場合、相続人は法務局に「相続人申告登記」を行うことで、義務を履行したことになります。この制度により、相続登記ができない状況でも、相続人としての申告をすることでペナルティを回避できます。
4. 法改正施行前の相続にも適用
今回の法改正は、施行前に発生した相続にも適用されます。つまり、現在未登記の相続不動産についても、施行日から3年以内に登記を行う必要があります。
実務的な対応と影響
1. 手続きの流れ
相続登記の手続きは、以下のように進められます。
① 相続人・不動産の確認
まず、戸籍謄本を確認し、相続人を確定します。また、不動産登記簿謄本や名寄帳、公図を確認し、相続不動産を特定します。これにより、所有不動産の漏れを防ぎます。
② 必要書類の収集・準備
以下の書類を収集または作成します:
- 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
- 被相続人の住民票除票または戸籍の附票
- 相続人全員の戸籍謄本
- 不動産を取得する相続人の住民票
- 相続関係説明図
- 遺産分割協議書
- 相続人全員の印鑑登録証明書
- 最新年度の固定資産税評価証明書
③ 登記申請書の作成
法務局で提供される申請書に必要事項を記入し、上記の書類を添えて提出します。書面で申請する場合には登録免許税額の収入印紙を貼付します。
④ 法務局での手続き
不動産を管轄する法務局に申請書と添付書類を提出します。管轄法務局でないと却下されますので、管轄法務局であるかは事前に必ず確認しておきましょう。
⑤ 登記識別情報通知書の受領
登記が完了すると登記識別情報通知書が法務局から発行されます。これは昔の権利証に相当し、不動産の売却や融資を受ける際に必要となります。
2. 過料が科されるまでの手続き
相続登記の義務を怠った場合、まず法務局から催告が行われます。催告に対して正当な理由なく応じない場合、法務局は裁判所に過料事件を通知します。裁判所は、過料を科すか否か、10万円以下の範囲で金額を決定します。
3. 正当な理由とは?
正当な理由としては、以下のような例があります:
- 相続人が極めて多数で書類収集や他の相続にの把握等に多くの時間がかかる場合
- 遺言の効力や遺産範囲に関する法的問題があり、相続不動産の帰属主体(所有者となる人)が明らかにならない場合
- 相続登記の義務を負う人が経済的に困窮していて相続登記の申請を行うために要する費用を負担できる能力がない場合
これらの理由が認められた場合、過料を免れる可能性があります。
不要な土地を国に譲渡できる制度
相続登記の義務化に合わせて、「相続土地国庫帰属法」が制定されました。この制度により、相続人は不要な土地を一定の要件を満たすと国に譲渡できるようになります。ただし、上に建物がある土地や担保権や使用収益権が設定されている土地、管理費用が過大な土地などは対象外です。
まとめ
相続登記の義務化により、今後は不動産を相続した場合、速やかに登記を行うことが求められます。手続きが煩雑な場合や、自分で行うのが難しい場合は、専門家である司法書士に依頼することをおすすめします。当事務所では、相続登記に関するご相談を無料で受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。
相続登記の義務化についての不明点やお困りのことがあれば、ぜひ当事務所にお問い合わせください。あなたの相続手続きをスムーズに進めるお手伝いをさせていただきます。
令和6年6月17日掲載
※この記事は掲載時点での法律を前提に作成されております。
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