相続登記義務化と相続登記手続きの流れ
2024年4月1日から施行される相続登記義務化に伴い、当事務所でも相続登記の問い合わせが増えています。
多くの相続人にとって、相続登記義務化についてどのように対応すべきか、不安を抱えているかと思います。
今回のコラムでは相続登記義務化の概要と相続登記手続きの流れについて解説します。
相続登記義務化とは
法改正により2024年4月1日から施行された相続登記の義務化が定められたもので、相続人は土地や建物を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記をしなければなくなっています。
正当な理由がないのに相続登記をしない場合は10万円の過料(行政上のペナルティ)が科されます。
過去の相続も対象となり、その場合は義務化の施行日である2024年4月1日か相続による所有権の取得を知った日のいずれか遅い日から3年以内に相続登記を行う必要があります。
相続登記の手続きの流れ
相続登記の手続きの一般的な流れは以下の通りとなります。
あくまで一般的なものとなり、ケースによっては別の書類であったり、裁判所等の手続きを経る必要がある場合もあります。
①相続人・不動産の確認
戸籍謄本を確認し、相続人を確認します。
また、不動産登記簿謄本、名寄帳、公図などを確認し、相続不動産を確認します。
名寄帳や公図を確認するのは私道など共有持分で持っているものや分筆されていて他にも名義があるものがあるのに漏れてしまうケースがあるためです。
漏れがあると後々トラブルになることもありますので、不動産の漏れがないかはしっかり調べる必要があります。
②必要書類の収集・準備
以下の書類を収集または作成します。
- 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
- 被相続人の住民票除票または戸籍の附票
- 相続人全員の戸籍謄本
- 不動産を取得する相続人の住民票
- 相続関係説明図
- 遺産分割協議書
- 相続人全員の印鑑登録証明書
- 最新年度の固定資産税評価証明書
③登記申請書の作成
法務局で提供される申請書に必要事項を記入し、上記の書類を添えて提出します。
還付の手続きを取らないと原本が返ってこないですので、還付の手続きも併せて行いましょう。
書面で申請する場合には登録免許税額の収入印紙を貼付します。
登録免許税額は不動産の固定資産税評価額に1000分の4を乗じた金額となりますが、計算式は決まっていますので、計算方法は必ず事前に確認しましょう。
また、一部非課税となる土地等もありますので、非課税の対象となっているかも事前に確認しておきましょう。
④法務局での手続き
不動産を管轄する法務局に申請書と添付書類を提出します。
管轄外の法務局だと受付してくれませんので、管轄法務局は必ず事前に確認しておきましょう。
⑤登記識別情報通知書の受領
登記が完了すると登記識別情報通知書が法務局から発行されます。昔の権利証にあたるものです。
不動産を売却したり不動産を担保にして銀行から融資を受ける場合に必要となります。
どんな理由であっても再発行はされませんので、大切に保管しましょう。
重要な書類ですが、法務局からは紙切れだけが発行されて味気なく感じるかもしれません。
司法書士が手続きをする場合は厚紙で綺麗に整えらて説明書が付いたものが渡されます。
義務化のメリットと相続手続きへの影響
相続登記を行うことで、所有権の移転が公式に記録され、不動産の正確な所有者が明確になります。
これにより、不動産売買や新たな融資などの取り引きがスムーズになることが期待されています。
さらに、相続登記が義務化されることで、所有者の不明瞭さから生じる様々なトラブルを未然に防ぐことができます。
一方で、相続登記義務化は相続人にとっては一定の負担となり得るものです。
登記には費用がかかる上、手続きには時間と労力が必要です。
適切な準備と理解が求められるため、司法書士等の専門家の助言を得ることがより一層重要になります。
まとめ
相続登記義務化は、社会や相続人に多くの利点をもたらしますが、適切に対応するためには正しい知識と準備が必要です。
相続が発生した際は、司法書士等の専門家に相談し、スムーズな登記手続きを進めることをお勧めします。
司法書士に相続登記を依頼した場合は不動産の調査、書類収集、書類作成など手続きの大部分を任せられるので、相続人の負担は大幅に軽減されるでしょう。
不明な点やご不安などがありましたら、当事務所にお気軽にご相談ください。
令和6年5月14日掲載
※この記事は掲載時点での法律を前提に作成されております。
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