相続登記では戸籍が必要
相続登記をするには被相続人が死亡した事実や相続人の存在、相続資格の有無を証明するために、戸籍謄本(改正原戸籍、除籍謄本)などを法務局に提出する必要があります。相続で必要な戸籍を集めるには一つの役所で全て揃うことは稀で、転籍・婚姻・養子縁組・分家などにより、ほとんどの場合は何回も別の市区町村に本籍を移動しています。この場合、全ての役所で戸籍を集める作業が必要となります。
また、古い戸籍には旧字など、普段あまり目にすることのない文字の記載や手書きで読みにくいものも多く、戸籍の書式も時代により変わっているので内容を読み取ることが大変です。
はじめはご自身で戸籍を集めていたが、後で大変な作業であることが分かり、改めて当事務所にご依頼をいただく方も少なくありません。
司法書士に依頼された場合は、必要になる戸籍などはすべて司法書士が職権で取得することが可能ですので、ご自身で集める必要はなくなります。
以下では、相続登記で必要になる戸籍についてご紹介します。ただし、遺言による相続登記では必要になる戸籍が変わるので、ここでは遺産分割もしくは法定相続による相続登記を前提としていています。
相続登記で必要になる戸籍
遺産分割もしくは法定相続による相続登記をする場合、以下の戸籍等が必要になります。
①被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までの戸籍謄本
相続が発生した事の証明と相続人を確定するために必要となります。
戸籍謄本は、被相続人の本籍地を管轄する市区町村役場で取得できます。
出生から死亡までの連続した全ての戸籍が必要となります。また、相続人が被相続人よりも先に亡くなっている場合は、その相続人の出生から死亡までの連続した戸籍も必要になります。
②被相続人(亡くなられた方)の死亡時の本籍入りの住民票又は戸籍の附票
不動産の登記簿上の被相続人と戸籍上の被相続人が同一人物であることを証明するために法務局に提出します。住民票の除票は、被相続人の最後の住所地を管轄する市区町村役場で取ることができます。
被相続人の死亡時の住民票の除票と登記簿上の住所が異なっている場合、戸籍の附票等を取得し、被相続人の住所の移転の経緯等繋がりを全て証明しなければなりません。
③相続人全員の現在戸籍の謄本
相続人が相続発生時に生存していることを証明するために必要となります。
各相続人の本籍地を管轄する市区町村役場で取得できます。
被相続人の死亡時以降で、最新の状態のものを取得します。
④不動産取得者の住民票
不動産を相続する相続人の現在の住所を証明するために必要となります。
住民票は不動産を取得する相続人の住所地を管轄する市区町村役場で取得できます。本籍・被相続人との続柄の記載があるものを取得します。
相続で必要な戸籍収集は当事務所にすべてお任せ下さい。
当事務所では、戸籍等の収集及び相続人の確定はもちろんのこと、遺産分割協議書の作成や、不動産の名義変更登記手続、預貯金の解約手続きなど、相続に伴って必要となる諸手続を総合的にお手伝いさせていただきます。
相続のことでお困りの場合は、まずは司法書士等の専門家に相談しましょう。相続のことを熟知していますので、必ず役に立つアドバイスがもらえます。
当事務所はJR武蔵小杉駅徒歩2分の司法書士事務所です。相続でお困りであれば無料相談を受け付けておりますので、当事務所までお気軽にご連絡くださいませ。