川崎・横浜での相続手続き|遺言執行者の役割とメリットとは
遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために必要な手続きを行う人物です。遺言者が亡くなった後、相続財産の分配や不動産の名義変更など、遺言に基づく各種相続手続きを適切に進める役割を担います。
遺言執行者を選任しておくことはスムーズな相続手続きに不可欠です。本コラムでは、遺言執行者の役割、選任方法、適任者の選び方などを詳しく解説します。
1.遺言執行者を定めるメリット
遺言執行者を定めることで、相続手続きが円滑に進む利点があります。主なメリットは以下の通りです。
・手続きの迅速化:遺言執行者が指定されている場合、銀行預金の解約や不動産の名義変更がスムーズに進みます。
・相続人の負担軽減:相続人全員の同意を得る必要がないため、相続手続きの負担が軽減されます。
・トラブル回避:遺産分割に関する相続人間のトラブルを未然に防ぐことができます。
2.遺言執行者の主な職務内容
遺言執行者が担う具体的な職務は以下の通りです。
(1)遺言書の検認
自筆証書遺言で法務局に保管されていない場合、家庭裁判所での検認が必要です。検認とは、遺言書の偽造・変造を防ぐための手続きであり、遺言の有効性を判断するものではありません。
(2)財産の調査と目録作成
遺言執行者は、故人の財産を調査し、残高証明書の取得や不動産登記簿などの確認を行い、財産目録を作成します。
(3)遺産の名義変更・解約手続き
・不動産の名義変更(相続登記):遺言書の内容に従い、不動産の相続登記を行います。
・銀行口座の解約(相続手続き):預貯金の解約や分配を行い、遺言書の内容に沿って相続人に振り込みます。
・有価証券の名義変更・売却:株式などの有価証券を名義変更または換金し、遺言書の内容に従い分配します。
・その他の財産の承継:自動車、ゴルフ会員権、金貨・記念硬貨などの名義変更を行います。
(4)子の認知や相続人の廃除・
・子の認知:遺言による認知は、遺言執行者のみが届出を行えます。
・相続人の廃除:相続人の廃除申立てを家庭裁判所に行い、審判を受けます。
(5)遺言執行完了報告
すべての遺言執行手続きが完了した後、相続人に報告書を作成し、手続きを締めくくります。
3.遺言執行者の選任方法
遺言執行者を選任する方法は法律上決まっています。具体的には以下の方法で選任されることとなります。
(1)遺言書で指定する
遺言書に「○○を遺言執行者に指定する」と明記することで、執行者を指定できます。ただし、指定された人物が辞退することもあるため、事前に就任してくれるか確認を取っておくことや代替の遺言執行者を指定するのが望ましいです。
(2)家庭裁判所で選任する
遺言執行者が指定されていない場合や、指定された人物が辞退・死亡した場合には、家庭裁判所に選任申立てを行い、適任者を選任してもらいます。
4.遺言執行者に適任な人とは?
遺言執行者を選ぶ際には、以下の点に留意しましょう。
(1)遺言執行者になれない人
・未成年者
・破産者
(2)遺言執行者に適した人
・法律知識を有する専門家(司法書士・弁護士)
①法律知識が豊富で、複雑な手続きを正確に行える。
②相続人間のトラブルを避けるため、中立的な立場で執行可能。
・信頼できる人物
個人的に信頼できる人物がいる場合はその方に依頼する方法もあります。ただし、遺言執行者は責任が重く、負担も多いので、事前に了承をもらっておくことや、辞任した場合の代わりの遺言執行者を指定しておくことも必要です。
5.遺言執行者を司法書士に依頼するメリット
遺言執行者を司法書士に依頼すると、以下のようなメリットがあります。
・専門知識を活かした適正な手続き:相続登記や預貯金の解約手続きをスムーズに進めることができます。
・相続人の負担軽減:専門家に任せることで、相続人の手間や心理的負担が大幅に減ります。
・公平・中立な立場での執行:相続人間のトラブルを回避し、公正な遺言執行が可能。
・費用の透明性:司法書士の報酬は信託銀行などと比べて低額に抑えられることが多く、リーズナブルに依頼できます。
まとめ
遺言執行者の選任は、円滑な相続手続きのために重要なポイントです。特に、財産の名義変更や遺産分割が関わる場合、専門的な知識を持つ司法書士に依頼することで、スムーズかつ確実に手続きを進めることができます。
当事務所は川崎市・横浜市を中心に相続・遺言書作成などの相続手続きを専門にサポートしている事務所です。遺言執行者の指定を検討されている方は、ぜひ当事務所にご相談ください。ご依頼いただければ、円滑な相続手続きをサポートいたします。
令和7年3月3日掲載
※この記事は掲載時点での法律を前提に作成されております。
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