遺言書と違う内容で遺産分割をしたい
相談前の状況
父が亡くなり、長男と長女の2人で実家と預金を相続しているので相続手続きの依頼をしたいということでご来所頂きました。話を聞くと遺言書のようなものがあるとのことでしたが、相続人は遺言書とは別の内容で遺産分割をしたいという希望でした。
相談後の状況
司法書士の提案&お手伝い
遺言書は手書きのもので不備により効力自体は認められないものでした。内容についても長男と長女は遺言書とは違う内容で遺産分割を希望されていました。自宅も含めて長男が全ての遺産を相続し、代わりに法定相続分に相当する金額を長女がお金で受け取るという内容での分割方法を双方が希望していましたので、弊所でその内容の遺産分割協議書を作成し、相続手続きを進めました。長女が受け取る金額については弊所で遺産の調査を行い、遺産目録を作成した上で双方に確認して頂き、最終的な金額を話し合って決めて頂きました。相続登記や銀行での相続手続きが完了した後、費用等の清算をした上で双方に遺産の分配をして相続手続きが完了しました。
事業所からのコメント
自宅など不動産を相続する場合、不動産を取得したい人とそうでない人で希望が分かれることがあります。この場合、不動産を評価して不動産を相続する人が代わりにお金を支払う代償分割という方法で遺産分割を行うことが有効です。
もっとも、遺言書があり、その内容が相続人の希望とは違ってたということもあります。この場合は相続人で別で遺産分割をするという方法が考えられます。もっとも、遺言書と異なる内容で遺産分割協議書をする場合、内容によっては税金が発生することがありますので注意が必要です。不動産がある場合、登記を入れる内容も通常と変わりますので、司法書士などの専門家に事前に相談するのが良いでしょう。
今回は遺言書自体が無効と考えられましたので、遺言書とは異なる内容で遺産分割をして相続手続きが完了しました。
無事にご希望通りに相続手続きが完了し本当に良かったです。