自筆遺言書に基づいて遺贈手続きを行いたい。

相談前の状況

大叔父は、自筆の遺言書を遺して亡くなり、不動産と預貯金の財産がありました。遺言書には従甥に遺贈する旨の記載がありました。相続人は居なかったが、大叔父の意思を尊重したが、どのように手続き進めてよいのか分からなかったため相談したいとのことでご来所頂きました。

相談後の状況

司法書士の提案&お手伝い

遺言書には、自筆遺言書と公正証書遺言書等の種類があり、どの遺言書を遺されるかによって手続きは異なってきます。この度お持ち頂いたのは、自筆遺言書でしたので、裁判所に検認の申立手続きが必要でした。また、同遺言書には、遺言執行者の指定がなかったため、遺言執行者選任の申立も同時に手続きを致しました。
遺言執行者として、当事務所の司法書士が選任されたため、同遺言書通りに不動産の名義変更及び預貯金の手続きを行うことができ、相続手続きが完了致しました。

事業所からのコメント

遺言書がない場合には、相続人の全員の合意に基づいて、遺産分割協議書にご署名・ご捺印が必要となります。遺産分割協議書の内容に納得いかない相続人がいる場合には、協議内容がまとまらず、トラブルになりやすくなります。遺言書がある場合には、遺産分割協議なく、遺言書記載通りの手続きを行うことできます。ただ、遺言書であれば安心できるものではなく、自筆遺言書には、注意が必要となります。自筆遺言書は、細かく要件があり、不備があった場合には、遺言書が無効になる可能性もあります。遺言書が無効になった場合には、遺言者の意思の実現ができなくなってしまう可能性があります。遺言書の内容・書き方等でお困りの場合には、弊所にお気軽にご連絡下さいませ。

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