父の相続手続きで祖父の土地を相続していることが判明したが、相続はしたくない

相談前の状況

父が亡くなり、実家と預金を相続したが、父とは生前交流が無かったので状況もよく分からずに困っているので相談したいとご来所頂きました。

相談後の状況

司法書士の提案&お手伝い

相談者様とお父様は生前に交流があまり無かったので情報が断片的でしかなく、遺産の調査を行い状況を把握するところから始める必要がありました。
不動産の調査を行っていたところ、一部の土地がおじい様名義でお父様がそれを相続されている状態であることが判明しました。こちらの土地は価値がなく相続をご希望されませんでしたので、おじい様の相続分については相続放棄をすることとなりましたが、相続放棄の期限はとっくに過ぎている状態でした。再面談を行いこれまでの経緯等を詳細にお伺いし、特殊な相続放棄となりますが、再転相続の相続放棄という相続放棄の条件を満たしていることの確認が取れましたので、おじい様の相続については相続放棄の手続きを行い家庭裁判所で相続放棄受理されました。
その後実家の相続登記、預金相続の手続きを弊所が代行して行い相続手続きが全て完了しました。

事業所からのコメント

故人と相続人が生前に交流ほとんどなくて情報があまり無いというケースではしっかり調査を行って遺産の内容や相続人を慎重に確認する必要があります。祖父母の相続で未手続きであったことが判明しその相続手続きまたは相続放棄の手続きをしなければいけなくなったということもよくありますので、調査をしっかり行うことはとても重要です。
今回は祖父の土地が判明しましたが相続したくない土地でした。相続放棄の手続きを行いましたが、死亡日から3ヶ月過ぎている場合は相続放棄の条件を満たしていることを家庭裁判所に丁寧に説明して手続きを行う必要があります。今回は弊所でヒアリングした内容をベースに事情説明書を作成し家庭裁判所に提出して無事に受理されることができました。相続放棄は原則としてやり直しはできないですので、家庭裁判への説明は間違いがないようにしっかり行う必要があります。
無事に相続放棄及び相続手続きが完了し本当に良かったです。

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