遺留分侵害額請求権が問題となった相続手続き
相談前の状況
父が亡くなり実家を相続しているのでその相続手続きをお願いしたいとご来所頂きました。公正証書遺言があり相談者様が全て相続する内容になっていて遺言執行者にもなっているという状態でしたが、法定相続人の兄ともめないように専門家にお願いしてしっかり手続きをしたいというご要望でした。
相談後の状況
司法書士の提案&お手伝い
ご相談者様は遺言執行者となっていましたので、弊所が遺言執行者の手続きのサポートとして必要書類の収集や書類作成をさせて頂きました。遺産については全てご相談者様が相続されるという内容でしたので、お兄様には遺留分侵害額請求権が認められる状態でした。後々トラブルにならないようにしてほしいということでしたので、遺留分については2人で話し合いをしてもらいました。お二人のご希望がそれぞれありましたので、その内容に基づいて合意書を作成し、2人に署名捺印を頂きました。
その後遺言書の内容通りの相続登記等を弊所が代行で行い相続手続きが全て完了しました。
事業所からのコメント
遺言書があれば遺言書通りに相続することができますが、相続できなかった人には遺留分侵害額請求権が認められています。遺留分侵害額請求によるトラブルも多くありますので、遺言書があるからと言ってそれだけで安心はできません。相続の手続きで家族がもめてトラブルになることは故人も望んでいませんので、家族みんなが納得して円満に相続ができるように相続手続きもしっかり行う必要があります。専門家のサポートにより相続手続きは円満にスムーズに進めることが可能となりますので、お困りの場合はお気軽にご相談くださいませ。
トラブルなく円満に相続手続きが完了して本当に良かったです。