売却した後に相続登記が必要なのが分かって大変!
相談前
- 数年前に母が亡くなり、マンションを相続して遺産分割をしたが相続登記はしていなかった。
- 不動産会社に売却を依頼し、買主が見つかって売買契約をし決済日が確定した後、相続登記が終わっていないのでこのままでは買主名義に登記ができないことが分かった。
- 決済日まで1か月もなく時間がない。すぐに対応してくれる専門家を探して相談した。
相談後
- すぐに相続登記を申請すればぎりぎり間に合う状況だったので相続登記の依頼を頂いた。
- 遺産分割協議書はご自身達で作成されていたが、記載に誤りがありこのままでは登記がスムーズに通らない可能性もあったので、遺産分割協議証明書の作成もご依頼頂き対応することになった。
- 戸籍等の書類はご自身である程度取得されていたので不足分だけの取得をご依頼頂き対応することになった。
結果
- 依頼してすぐに遺産分割協議証明書等の登記で必要となる書類を作成し、翌日には書類をお渡しした。
- 印鑑を押してもらった書類を受領し、翌営業日に法務局に相続登記の申請をした。
- 無事に相続登記が完了した。すぐに相続登記の申請をしたので、決済日まで2週間ほど余裕をもって相続登記を完了させることができた。
事業所からのコメント
今回は相続登記が未了のままでしたが、既にマンションを売却済みの状態だったため、すぐにでも対応し決済日までに相続登記を終わらせなといけない状態でした。
不動産を相続した場合、売却するには相続登記が必要となります。相続登記が終わっていない状態で売却し、買主に登記を移転させることができなかった場合は損害賠償等の責任を負うことにもなりかねません。
相続登記は1か月から場合によっては数か月とある程度の時間を要するので、売却するときは要注意です。
相続登記が未登記の場合、売却する前に一度司法書士等の専門家に相談することをおすすめします。