不動産の代償分割

相談前の状況

父が亡くなり、土地を相続しているので相続登記の手続きをお願いしたいということでごご相談にいらっしゃいました。相続人は相談者様を含めた子共3名で、遺産は土地のみでした。

相談後の状況

司法書士の提案&お手伝い

3名で不満が出ないようにきっちり分けたい、土地は相談者様が引き継ぎたいというご希望でしたので、引き継ぐ相続人がお金を支払って清算する代償分割で遺産分割をして相続手続きを進めることになりました。
代償金の金額は相続人間で話し合って決めて頂きました。その後、弊所が遺産分割協議書を作成し、必要書類を代行取得した上で相続登記の申請を代行で行いました。

事業所からのコメント

不動産を相続したい場合、不動産を相続する代わりに他の相続人にお金を支払う代償分割での遺産分割が有効です。ただし、支払う金額については話し合いがまとまらずもめてしまうケースもありますので、専門家に相談するなどして代償金の金額は慎重に決めると良いでしょう。
相続人の皆様が協力的で代償金の金額もスムーズに決まりました。無事に相続手続きが完了して良かったです。

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